制限行為能力者とは、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人のことですが、どういう違いがあるのでしょうか。

制限行為能力者とは、判断能力に問題があったり、経験が乏しかったりすることにより、契約や法律行為上の約束を守らせることが難しい人のことを言います。制限行為能力者は大きく4つに分けることができます。

  1. 未成年者…18歳未満の人
  2. 成年被後見人…判断能力が常に全くない人
  3. 被保佐人…判断能力が著しく不十分な人
  4. 被補助人…判断能力が不十分な人
支援の必要度はこのようになります。
補助<保佐<後見
 

次に具体例で見てみましょう。
<成年後見>
アルツハイマー病で、数年前から物忘れが激しくなり、家族以外の判別が付かなくなるなど社会生活に支障が出てきた。ついには家族の判別もできなくなり、回復の見込みがないため病院に1年前から入院している。

 

<保佐>
以前から中軽度の認知症で物忘れがあったが、最近1万円札と5千円札の違いが分からなくなり、日常生活に支障が出てきた。

 

<補助>
以前から軽度の認知症で、お米を研がずに炊いてしまうなど家事の失敗が多くなってきた。

また、訪問販売で不要な呉服を何枚も購入してしまった。

 

3つの判断基準も実際には曖昧なものです。