Q1)成年被後見人は、意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合であっても、その法律行為を取り消すことが出来る。

 

×被補助人は補助される側であるから、被がつくのはされる側です。日常生活に関する法律行為を取り消してたら小規模の売主を保護できないから、取り消すことはできないでしょうね。

 

Q2)本人以外の者の請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も本人の同意がなければできない。

 

×そもそも本人の同意とかとれないのではないかな。調べてみると、後見開始、保佐開始の場合は本人の同意はいらないけど、補助開始の場合は本人の同意がいるらしい。ここで違いがでたかな。

 

Q3)被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことが出来ない。

 

〇被だから保佐される側だね。成年被後見人と被補助者の中間の存在。審判を開始するときに同意がいらないくらいだから、信じさせるための詐術とか使えるのかな。どちらを保護するかだよね。嘘をついた人を保護する必要はないということか。精神的な面の人のいうことだから保護すべきかどっち?未成年者が詐術を用いて契約した場合は保護されないが相手側が未成年と知っていたら相手を保護する必要がないから取り消せる。結局4パターンとも詐術を用いたらだめなんだよね。

 

Q4)成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く状況にないこととなった場合には、後見開始の審判は直ちに失効し、成年被後見人は行為能力を回復する。

 

×「事理を弁識する能力事理弁識能力)」とは、自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということを認識できる能力のこと。 主に成年後見制度などで使用される言葉で、事理を弁識する能力を有さないと判断された場合には、能力の程度によって、被成年後見人や被保佐人、被補助人の三者に分類。

 

×後見開始の審判は、「直ちに失効」というのではなく、家庭裁判所が取り消すまで回復しない。

 

Q5)成年後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人及び補助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有する。