「無権代理」とは、その行為について代理権を有しない場合をいいます。当然、本人には帰属しません。ここまでは当たり前のことですね。しかし、無権代理行為であっても、本人と無権代理人との間に特殊な関係があるため、真正な代理関係があるように見える場合には、有効な代理行為が行われたのと同様の効果(本人への帰属効果)を認める制度を「表見代理制度」といいます。ここは心配になるところですが、どういうことでしょうか。表見代理には、代理権授与の表示による表見代理、権限外の行為の表見代理、代理権消滅後の表見代理の3つの場合がありますが、何らの代理権を与えられていないものは無権代理行為です。