先日の記事で、憲法改正なんてどうでもいいと書きましたが、少し調べたりしたので、せっかくなので書いておきたいと思います。
自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版
http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm#top
参考にしたブログはこちらです。
よくまとまったブログですが、管理人の方は少し護憲寄りのようです。
まずは、有名なところから取り上げたいと思います。
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
「3分の2から過半数になる」というのは有名ですが、「有効投票」も追加されています。
例えば9条改正のときなどは関心も高く投票率も高くなると思いますが、関心の低い憲法改正を選挙と同時に、もっと言えば裁判官の国民審査などと同時にやった場合は、敷居はかなり低くなると思います。
国民投票のやり方はどうなるのかわかりませんが、「改正するべきではないと思うものに×をつけてください。「」という設問の後に、改正案が並ぶような形式ならば、ほぼすべての改正案が通ってしまうのではないでしょうか?
第九条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二
1.我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2.国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3.国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4.前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5.国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
九条の二、三は新設です。
私は九条改正には賛成ですし、国民が国防に携わるのも否定的ではありません。
「国民と協力して」の部分だけではなく、その他の改正箇所においても徴兵制を見据えた変更があります。
これも基本的には賛成です。
ただ、今の安倍政権は、極端なアメリカ追従なので、最初の「武力は国際紛争を解決する手段としては用いない」さえ守れないと思います。
アメリカが行けといえば、世界中で戦争をし、アメリカがやめろといえば、自国の防衛戦争さえもやらず国土を献上する。
安倍政権下で、9条を変更すると、そんな国が出来てしまうと思います。
実際、侵略戦争であったイラク戦争を日本は支持しました。
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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思想及び良心の自由は、保障する。
私は、これは大きく変わっていると思います。
表現や人権に関わるあの法律が関係してるのかもしれません。
第二十条
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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1.信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
これは完全におかしいです。
実質的な政教分離の撤廃です。
これに関連して当然八十九条も変えられています。
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
つまり、適当な理由があれば、公的なお金を宗教団体に支払うことが出来るってことです。
第二十一条
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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1.結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2.前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3.検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
これも露骨です。
フジテレビデモやチャンネル桜、在特会などは解体されるのではないかと思います。
いや、チャンネル桜だけは与党のお墨付きがあるので無事かもですw
面倒くさくなってきました。
まだまだおかしいところはあるのですが、もう十分ではないでしょうか?
憲法改正したところで、何がどうなるものではありません。
むしろ、国民が縛られ不幸になる仕掛けがたくさんあります。
選挙に向けて「憲法が悪い、憲法さえ破棄できれば」的な論調が多いですが、実際には憲法にあろうがなかろうが政府はそれを越えて行動することが出来るし、政府が腐っていれば憲法にない悪いことをガンガンやっていくのです。
途中で投げ出したようになって申し訳ないですが、参議院選の争点が憲法改正というのは絶対にありえません。
TPP、道州制が参議院選の争点です!
おわり