河本準一の妻の母も生活保護を受けていることが発覚!河本の親族これで3人目! | ブログ

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河本の妻の母親も生活保護を受けていたことが発覚した。
これで河本の母、河本の姉に続き、河本の妻の母と3人目の生活保護受給者。

ヨシモト関連で言えばキングコング梶原の母を入れれば4人目!

ちなみに、妻の母となると、河本自身が扶養義務のある「血族」とまではならないが、親等で表すなら一親等となる。
例え「血族じゃないから」と、河本に扶養義務が無いという判断になったとしても、河本の収入=世帯収入と見た場合必然的に妻と収入が共有されていることになる。

そうなった場合、河本には扶養義務はなくとも、河本の妻には扶養義務は発生し、十分な収入が有るにも関わらず母親に生活保護を受給させていた事に。

どちらに転んでも、結局河本の親族は生活保護を不正に受給していた詐欺罪に問わねばならないだろう。

京都で生活保護の不正受給者二人が逮捕されたけれど、河本の母や河本の妻の母、梶原の母の逮捕はまだかね?


京都 生活保護不正受給者逮捕
http://ameblo.jp/bomber1129/entry-11264682851.html 

キングコング梶原の母の生活保護記事(40万円の高級マンションのローンを払いつつ受給)
http://ameblo.jp/bomber1129/entry-11263634492.html 


河本準一 妻の母も生活保護を受給、扶養義務はあったのか
 関西地方にある築約40年の家賃4万円ほどの古びた集合団地。そこで生活保護を受給しながら暮らすある住民が、次長課長・河本準一(37才)の母親の生活保護受給問題についてこう憤る。

「テレビで謝罪会見を見てびっくりしましたよ。そんなに収入があるなら、自分の母親だけでなく、“こちらのお母さん”のこともきちんと面倒見るべきですよ! だってこちらも生活保護を受けているんですから」

 この住民がいう“こちらのお母さん”とは、同じ団地に住む河本の妻の母、つまり河本の義母のことだった。

 河本は2003年に元アイドルの妻(36才)と結婚。一男一女をもうけて、都内の一等地にある家賃約35万円の3LDKのマンションに暮らしている。妻の母・A子さんは、前述した団地でひとり暮らしをしている。

「A子さんは10年以上前にリウマチを患ったんです。その後、足の手術をしたこともあり、いまでは杖をついてゆっくり歩くことしかできない状態です。A子さんから“リウマチが酷くて働かれへんようになってしまった。それからは生活保護をもろてる”って直接聞いたことがあります」(別の近所住民)

 そしていま現在も、A子さんの生活保護受給は続いている。

 Aさんは、資産も収入もなく、また働くこともできない状態にあり、生活保護を受給できる条件を満たしている。しかし、ここで問題となるのが、扶養してくれる親族の有無だ。民法第877条第1項では<直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある>と規定され、A子さんの場合でいえば、河本の妻及びそのきょうだいが直系血族であるため、扶養義務が伴う。

 さらに第2項には、<家庭裁判所は、特別な事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる>と記されている。条文にいう「三親等内の親族」には叔父や叔母、曾祖父や孫のほか、子の配偶者も含まれる。一方、「特別な事情」とは、親を扶養すべき子供の収入が少なく、かつ他に扶養できる人がいないなどのケースを指す。

 これを河本の義母・A子さんのケースにあてはめると、娘である河本の妻に母を扶養するだけの収入がなく、かつ他に頼れるきょうだいや祖父母がいない場合、娘の配偶者である河本に扶養義務が生じる可能性がある。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120531-00000000-pseven-ent