宮城県(住まいは名取市)の行政書士 吉田です。

 

 

ブログネタないので、真面目に行政書士業務の話

ツマラナイと思う方、スルーシテクダサイwww

 

 

建設業を営む方法大半が

 

  • 個人事業主
  • 法人(主に株式会社)

 

上記の2つの方法です

 

許可取得する場合、個人でも法人でも許可自体は取得できます。

個人で取得して運営してる方も沢山います。

 

 

で、特に「個人」で経営されている場合、

検討しなければならない事案がでるときもあります

 

それが「承継問題」

承継問題は大きく下記の2つ

 

①親から子へ承継

→例えば、お父さん個人で建設業許可を取得し子に事業を承継する場合、事業自体承継することは簡単ですが、建設業許可は自動的に承継することはできません。

お子さん自体が建設業許可要件をクリアしていないと、許可は承継されません

 

 

②個人事業から法人成り

→建設業許可取得した個人事業の方が法人設立し、法人設立後も建設業許可取得して継続して運営するケース

 

特に注意…というか、勘違いが多いのが②の「法人成り」

 

個人の方が、会社設立しそのまま「株主」「代表取締役」就任すれば、個人で取得した建設業許可がそのまま生かせると思っている方もいますが、手続き何もせず自動的に承継する事ありません

 

「個人」と「法人」は全くの別物なので、手続きが必要ということです

 

ではどんな手続きが必要かというと、新規取得となります。

 

つまり、ゼロから法人としての許可取得要件がクリアされているかをチェックするということです。

個人で許可取得し、その個人の方が経管、専任技術者となるのが大半なので、

ほぼ問題無く取得する可能性は高いのですが、

ゼロからの申請は必要です。

↓しかし…

 

実は、この方法にもう一つの方法で法人成りで許可取得する新制度?が

令和2年度よりスタートしたようです

 

ってことを最近知りましたwww

まだまだ勉強不足です💦

 

 

この新制度、特に事業主さん側にメリットが沢山あるようですが

具体的な内容は次回ブログにて…

 

 

 

 

 

 

 

 

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