宮城県(住まいは名取市)の行政書士 吉田です。

 

 

初めての経験ですが、弁明の通知(弁明書)の対応(依頼)を経験中

具体的内容言えませんが…

 

依頼者さん(建設業者さん)は何も悪くない…と言ってもいいような気がします

※何の事言っているのか、行政書士の方であれば…わかるはず…デス💦

 

 

 

弁明通知の簡単な流れ

 

1.弁明の通知

何等かの相当な疑念があって、業者さんに「●●処分するけど、何か主張、反論(言いたい事)あれば資料揃えて言って下さい」みたいな通知が届く

 

2.弁明書の発送

業者さん側が反論または役所が主張していることを認める内容等の「弁明書」を役所へ発送

※弁明書、行政書士へ依頼すれば行政書士が作成

 

3.役所から処分の通知

役所主張を認める等であれば、役所から●●処分とします…みたいな通知が届きます。

処分の内容にもよりますが、処分した理由(原因)を改善すればそのまま事業運営継続できる事もあります。

 

この場合、「改善報告書」を役所へ提出します。

つまり、もう二度と同じ過ちを犯さないように、改善策を報告するわけですね

 

ザックリすればこんな流れですが、建設業の「処分」を受けないことにこしたことはありません💦

改善報告書等の書類作成なんて、お金と時間があればどーにでもなりますが、

 

一番は「公表」されること

 

イメージダウンする可能性あります。

 

 

他に色々言いたい事ありますが💦

行政書士側も受任する以上、

 

丁寧に

正確に

 

この2点を欠くことはあっていけません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【活動範囲】

気持ちは全世界!

 

現実は…

  • 仙台市全域(太白区・若林区・青葉区・泉区)
  • 名取市
  • 岩沼市
  • 亘理町
  • 山元町
  • 白石市
  • 角田市
  • 蔵王町
  • 七ヶ宿町
  • 大河原町
  • 村田町
  • 柴田町
  • 川崎町
  • 丸森町