宮城県(住まいは名取市)の行政書士 吉田です。
建設業で「人工出し」とは自社の作業員を他社の現場に貸し出し(派遣し)、貸し出し先の会社の指揮命令の下に現場作業に従事する働き方です。
わかりやすく言うと「労働派遣」のようなものです。
あっ、ちなみに読み名は「にんくだし」ですよ!
くれぐれも「じんこうだし」と呼ばないようにwww
※ニホンゴ、ムズカシイデス
建設業界では、ペンキ屋さん、足場屋さん、外構屋さんなどで人工出しが行われているようですが、許可申請&決算変更届では注意が必要
そもそも、「建設工事」には一定の定義があります。
建設工事とは「工事を請け負って、完成させること」ですが、「人工出し」がこの定義に含まれるか否かが重要なポイントとなります。
ポイントとなるのは、以下の3つです
- 許可取得要件の経営経験(5年間)に人工出しが含まれるのか?
- 許可取得要件の専任技術者(実務経験)に人工出しが含まれるのか?
- 許可取得、決算変更届で作成する工事経歴書に人工出しが含まれるのか?
1について
→人工出しは経営経験(5年間)に含まれません。
例えば、個人事業主での経営経験5年の内、1年が「人工出し」の経験の場合、建設工事経営経験が4年となるため、要件に該当せず、更に1年の建設工事経営経験が必要です
2について
→人工出しは専任技術者(実務経験)に含まれます
人工出しは建設工事に含まれませんが、専任技術者の実務経験に含まれるということです
例えば、個人事業主のペンキ職人さんが2年間、人工出しとして実務に従事した場合、当該2年間は専任技術者としての経験となります。
3について
→人工出しの実績は、工事経歴書に含まれません
例えば、内装仕上げ工事で建設業許可取得後、1年間全部、人工出しによる内装仕上げ工事で収入を得ていた場合、決算報告書で作成する工事経歴書(内装工事)には「実績無し」となります。
なぜなら、工事経歴書へ記載する建設工事は「工事を請け負って、完成させること」ですが、「人工出し」は作業員を他社の現場に貸し出し(派遣し)、貸し出し先の会社の指揮命令の下に現場作業に従事するため、建設業許可に含まれないためです。
- 経営経験
- 専任技術者(実務経験)
- 工事経歴書の建設工事
「人工出し」の実績がそれぞれ異なる対応となることに注意が必要です。
そしてなによりも、建設工事そのものが建設工事か人工出しかの判別が重要です。
人工出しも建設工事も両方対応している場合、経営者の方と工事一つ一つどちらに該当するかの確認が必要です。
人工出しを経営経験に含めてしまった
→建設業許可とれず・・・
人工出しを専任技術者の実務経験に含めなかった
→ 専任技術者要件漏れ
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と、誤った判断が後々、トラブルになりかねません
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