宮城県(住まいは名取市)の行政書士 吉田です。

 

 

建設業許可の申請するタイミングは許可要件が揃っていればいつでもOKなんですが、

時期によって、とある費用と手間がかかる時があります

 

その手間&費用とは決算変更届

 

まず重要なポイントを整理すると・・・

 

▶ポイント1

建設業許可申請では「直近の決算書(税理士作成)」に基づく財務諸表の報告が必要

 

▶ポイント2

建設業許可取得後、毎年1回、法人決算(税理士作成)に基づく「決算変更届」が必要

※決算変更届は、法人決算期から4か月以内に届出しなければなりません

 

つまり、許可申請(1回)、決算変更届(年1回)いずれも、直近の決算書(税理士作成)が必要ということ!

これを踏まえて・・・

 

 

 

 

【例1】

「株式会社 よしだ」が建設業許可申請を予定

①法人決算期

3月31日【第5期目】

②決算報告書完成

令和6年5月30日(決算期から2か月後)

③建設業許可申請

令和6年6月15日 申請

 

上記「例1」の場合…

(1)建設業許可申請

6月15日の申請では直近の法人決算(第5期目)を基に、建設業許可上の財務諸表を作成

↓ ※令和6年7月15日無事、建設業許可取得

↓ ※1年後…

(2)決算変更届

決算期の4か月以内に変更届を届出します。

例1のタイミングでは第6期目の法人決算完成後(令和7年6月~頃)に、決算変更届を作成、届出します。

 

つまり・・・

A: 建設業許可申請 令和6年6月15日 【直近決算 第5期目(令和5年4月~令和6年3月)】

B: 決算変更届    令和7年6月~   【第6期目(令和6年4月~令和7年3月)】

 

建設業許可申請後1年後決算変更届が必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

【例2】

「株式会社 よしだ」が建設業許可申請を予定

①法人決算期

3月31日【第5期目】

②決算報告書完成

令和6年5月30日(決算期から2か月後)

③建設業許可申請

令和6年4月15日 申請

 

上記「例2」の場合…

(1)建設業許可申請

令和6年4月15日の申請では直近の法人決算 第4期目(令和4年4月~令和5年3月)を基に、建設業許可上の財務諸表を作成

《重要》

令和6年4月15日の申請では第5期目(令和5年4月~令和6年3月)の決算書はまだ完成していません。そのため、直近の決算書が第4期目(令和4年4月~令和5年3月)となります

↓ ※令和6年5月15日無事、建設業許可取得

↓ 

(2)決算変更届

決算期の4か月以内に変更届を届出します。

例2のタイミング令和6年6月~第5期目(令和5年4月~令和6年3月)の決算変更届が必要となります。

 

つまり・・・

A: 建設業許可申請 令和6年4月15日 【直近決算 第4期目(令和4年4月~令和5年3月)】

B: 決算変更届    令和6年6月~   【第5期目(令和5年4月~令和6年3月)】

 

建設業許可申請後2か月過ぎに別途決算変更届が必要となります。

 

 

 

 

【例1】と【例2】の違いは、建設業許可取得後の決算変更届のタイミングです

【例1】と【例2】いずれも、1年以内に決算変更届を届出が必要ですが、【例2】の場合、取得後、直ぐに変更届が必要💦

つまり、手間(書類の準備)と費用(行政書士へ依頼する場合、報酬)が別途必要となります💦

 

 

許可取得が急ぎでなければ、決算時期に合わせた許可取得を検討された方がいいかもしれません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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