宮城県(住まいは名取市)の行政書士 吉田です。
姻族関係終了届けを知る機会がありました
そもそも、姻族関係終了届とはどんな手続きかというと…
配偶者の方が亡くなった後に、離婚手続きすることを「姻族関係終了」といいます。
婚姻関係終了(離婚)を希望する場合、「婚姻関係終了届け(離婚届けのようなもの)」を役所に提出することで手続きが完了します。
(1)姻族関係終了届を提出できる人
姻族関係終了届を提出できるのは、配偶者と死別した生存配偶者に限られます。
(2)姻族関係終了届の提出先
姻族関係終了届は、本籍地またはお住まいの市区町村役場の窓口に提出
(3)必要書類
姻族関係終了届を提出する際には、以下①~④のような書類が必要になります。
- 姻族関係終了届
- 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑
(4)姻族関係終了届の提出のタイミング
姻族関係終了届は、配偶者の死亡届を提出後であれば、いつでも提出することができます。
提出に期限がないので都合のよいタイミングで提出することができます。
◆姻族関係終了届を出すことによるメリット◆
(1)配偶者の親族との縁を切ることができる
配偶者のご親族との関係が悪い場合、姻族関係終了届によって、亡くなった配偶者の親族との関係を法的に解消することができます。今後の付き合いから生じるストレスを解消されます。
(2)相続への影響は生じない
離婚をした場合は配偶者との関係も解消されてしまうため、配偶者の遺産を相続することができなくなります。
しかし
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姻族関係終了届を提出したとしても、相続への影響は生じません。
そのため、亡くなった配偶者の遺産を相続することができます。
亡くなった配偶者の遺族から遺産を返すように要求されたとしても、それに従う必要はありません。
姻族関係終了届であれば、姻族との関係のみ終了させることができるため、配偶者の遺産を相続できるというメリットがあります。
(3)遺族年金を受給できる
配偶者が亡くなった場合には、残された遺族は、遺族年金の支給要件を満たしていれば遺族年金を受給することができます。
姻族関係終了届を提出したとしても、遺族年金を受給したり、これまでに受給していた遺族年金を引き続き受給することができます。
◆姻族関係終了届を出すことによるデメリット◆
(1)姻族関係終了を撤回できない
いったん姻族関係の終了という効果が生じてしまうと、後日に「姻族関係を復活させたい」と思っても、姻族関係の終了を撤回できません。
万が一、将来に経済的な援助が必要になったとしても、頼ることができなくなってしまいます。
(2)子どもと姻族との関係は切れない
姻族関係終了届により解消できるのは、配偶者の親族との姻族関係のみです。
亡くなった配偶者との間にお子様がいる場合は、配偶者の親族との関係では血族であるため、姻族関係終了によっても関係を切ることができません。
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ザックリこんな感じです
誰かの同意が必要…という訳ではないですし、配偶者の方の親族と中が悪い、関わりたくないのであれば、メリットしかない…と思います。
亡くなった配偶者が妻か?夫か?いずれかで大きくことなると思います。
何となくイメージですが、夫が亡くなったケースの場合に手続きが多いのかな?
姻族といっても、そもそも赤の他人ですし、
形式に問わられない現代社会なので、利用者多くなると思います
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