みなさん、こんにちは!
簿記の教室メイプルのみなみです。
FP3級の不動産の第3回は、不動産登記の効力などについて講義しています。
不動産登記を行えば、対抗力を得ることができます。
対抗力とは、自分がその不動産の権利者であることを第三者に主張できることです。
しかしながら、不動産登記に公信力はありません。
公信力とは、事実と異なる権利関係が登記されている場合に、その内容を信じて取引したものが保護されることです。
なので、公信力がないということは、その内容を信じて取引しても保護されないということです。
ちょっと意外かもしれませんが、不動産登記の内容が全て事実を表しているとは言えないので、取引をする際には慎重さが求められることになります。
FPを勉強すると資格取得だけではなく、実際の生活にも大いに役立つので、興味があればぜひ、勉強されて下さいね!
それでは引き続き、頑張って下さい。