海外資産運用アドバイザーの森田朝美です。
先週末に発表になったこのニュース、
もうご存知の方も多いと思います。
預金口座とマイナンバー改正法が成立
(産経ニュースより)
海外の銀行にも国税が情報開示を求めるている、というような
話も錯綜し、今多くの方が対策を模索しているようですね。
先日、取引先の社長さんのオフィスに伺った際も、
これまでできていた○○の方法が通用しなくなって、他の手を考えている
と仰ってました。。。
ということで、口座情報が管理されるようになってまず
注目されるのは
お金のある人(富裕層)が優先
です。
国は取れる所から取ろう、というのが本心ですから。
ではそんな富裕層(大口資産家)の定義として
日経新聞が独自調査した基準が出ていますので
ご紹介します。
「大口資産家の選定基準」
1、有価証券の年間配当4,000万円以上
2、所有株式800万株(口)以上
3、貸金の貸付元本1億円以上
4、貸家などの不動産所得1億円以上
5、所得合計額1億円以上
6、譲渡所得及び、山林所得の収入金額10億円以上
7、取得資産4億円以上
8、相続等の取得財産5億円以上
9、非上場株式の譲渡収入10億円以上、
または上場株式の譲渡所得5億円以上かつ45歳以上
10、継続的または大口の海外取引がある者、
または①~⑨の該当者で海外取引がある者
ちなみにこれに該当する方は今後、厳しい税務調査がされると
思われます。
やはり日本はますます住みにくくなりますね。。。
富裕層の方たちが日本を離れるのも無理はないかも。