こんにちは!
投資教育セミナー講師の森田朝美です。
先日カードのリボ払い残高が100万円近くにまで
増えてしまったOLのA子さん の記事を書きました。
その後そのA子さんより、
「保険を一部解約したら約100万円のお金が戻って
きたけど、このお金は確定申告をしなくては
いけないのですか?」
と、また質問がきたのです。
確かに臨時収入?のお金ですから、これは
一時所得として確定申告が必要なのかも、と
心配する気持ちはわかりますよね。
ちなみにA子さんがこの積み立てをしていたのは
約6年間。
保険加入時に約束された利率は3.5%とのことです。
答えをいうと、今回のA子さんの場合、
確定申告は不要です。
なぜなら自分で払ったお金(保険料)が戻ってきた、
と考えるからなのです。
自分で払ったお金にまで税金がかかったらイヤ
ですよね~。
今回の場合、一部解約のため税金はかかりませんが、
ただし全額解約して払った保険料以上にお金が戻って
きた場合は考え方が異なります。
払ったお金(保険料)以上に、戻ってきた金額(解約返戻金)
が多かった場合、一時所得の対象となります。
ただし、一時所得の場合、50万円までは税金がかからない
ため、それ以下の金額であれば税金はかからないんです。
つまり確定申告は不要です。
詳しくはこちらの以下を参考にしてくださいね。
国税庁HP
この話を聞いて安心したA子さん、ホッとしていましたが、
ようやくリボ払い残高が0円になったからといって、また
カードで必要以上に買い物をしないように釘を刺して
おいたのでした(^_^;)