「ケアマネ試験 生活保護 問題 昨日の解答」 | 名古屋ケアマネ受験通学スクール 合格点を突破しよう。

昨日の福祉分野 「生活保護 問題」


解答を書きますね。



1、生活保護受給者である第1号被保険者の保険料は、介護扶助の対象となる。


  × 生活保護受給者である第1号保険者の保険料は、生活扶助の対象となる。



2、介護保険の被保険者以外の生活保護受給者が介護扶助を受ける場合、生活保護でおこなう要介護認定は、市町村の介護認定審査会に委託しておこなわれる。


     設問のとおり。



3、介護扶助の給付方法は、原則として、現物給付により行われる。


 ○  設問のとおり。




4、住宅改修は、介護扶助の給付対象にはならない。


  × 住宅改修費や福祉用具購入費は、介護扶助で、金銭給付によっておこなわれる。




5、生活保護受給者である第1号被保険者が居宅介護を希望する場合には、介護扶助の申請時に居宅介護支援計画の写しが必要である。


  ○   設問のとおり。




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