コピペ版03 NN 情個審 300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

#清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官 民事51部1C

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コピペ版02 NN 情個審 300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12443834777.html

 

300514山名学答申書<5p>

を受託した際に納付書に記載されたバーコードにより取得する国民年金保険料の納付書の情報と納付書の内容を突合した上で収納情報を作成し,機構に送付することとされていること,及び③納付書を一定期間保存することとされていることについては,諮問庁の上記(1)イ及びウの説明のとおりであると認められる。

 

<5p>6行目から 

=> 保有と保管のすり替えトリック。送付請求権、保有者の定義。

(3)そこで検討すると,まず,特定コンビニエンスストアが納付書と突合の上,収納情報を作成するため,機構が収納情報を作成する必要がないことから,特定コンビニエンスストアから本件文書を含む納付書の送付を受けておらず,これを保有していないとする諮問庁の上記(1)イの説明に不自然,不合理な点はない。

そして,本件文書を含む納付書については,厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存しているのであるから,機構に保管義務はなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もないとする諮問庁の上記(1)ウの説明にも不自然,不合理な点はなく,これを否定するに足りる事情も認められない。

したがって,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められない。

 

審査請求人のその他の主張について

審査請求人のその他の主張は,当審査会の上記判断を左右するものではない。

本件不開示決定の妥当性について

以上のことから,本件対象保有個人情報につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。

(第4部会)

委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子

 

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以上