コピペ版02 NN 情個審 300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

#清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官 民事51部1C

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コピペ版01 NN 情個審 300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12443833265.html

 

300514山名学答申書<3p>

という個人情報を保持していて,送付を行わないということは,個人情報保護法に違反する行為である。

至急,送付要求を行うことを求めること。

(4)求める決定

不開示決定を取り消すこと。

特定コンビニエンスストア本部に対し,送付請求を行うこと。

290905受付の開示請求どおり,本件文書を開示し,閲覧謄写を行わせること。

第3 諮問庁の説明の要旨

経過

平成29年9月5日に,処分庁に対して,「特定年度に納付して,納付書の原本すべて」に記録された保有個人情報の開示請求がされた。

処分庁は,コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)(以下「納付書」という。)は,コンビニエンスストア本部で保管し,機構へは送達されないとして,平成29年11月8日に,文書不存在による不開示決定(原処分)を行った。

平成29年11月13日に,原処分を取り消すとの裁決を求める審査請求が行われた。

 

<3p>19行目から

見解

納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。

結論

以上のことから,本件については,処分庁の判断は妥当であり,本件不服申立ては棄却すべきものと考える。

 

第4 調査審議の経過

当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

平成30年2月7日 諮問の受理

同日 諮問庁から理由説明書を収受

同年4月25日 審議

同年5月10日 審議

第5 審査会の判断の理由

本件対象保有個人情報について

本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象保有個人情報を保有していないとして不開示とする原処分を行った。

 

300514山名学答申書<4p>

これに対し,審査請求人は,原処分の取消しを求め,諮問庁は,原処分を妥当としていることから,以下,本件対象保有個人情報の保有の有無について検討する。

本件対象保有個人情報の保有の有無について

 

<4p>5行目から

(1)諮問庁は,理由説明書(上記第3)において,本件文書を含む納付書は,契約書及び要領に基づき,特定コンビニエンスストア本部で保管しているため,機構では保有しておらず,したがって本件対象保有個人情報も保有していない旨説明するので,この点に関し,当審査会事務局職員をして諮問庁に更に確認させたところ,諮問庁は次のとおり説明する。

 

<4p>10行目から

契約書は,厚生労働省年金局と特定コンビニエンスストアとの間で締結された契約に係るものであり,要領は,当該契約に基づき納付受託事務に係る事務処理の詳細を定めたものである。

要領では,特定コンビニエンスストアにおいて納付を受託した国民年金保険料について,特定コンビニエンスストアの各店舗が納付書に記載されたバーコードを読み取ることで取得する納付書の情報と,各店舗から特定コンビニエンスストア本部に送付される納付書の内容を,同本部が突合を行った上で,国民年金保険料の収納に関する情報(以下「収納情報」という。)を作成することとされている。

 

<4p>19行目から 

=>保有と保管のすり替えトリック

そして,機構では,特定コンビニエンスストア本部から,電気通信回線により収納情報の送付を受けることとなっているため,特定コンビニエンスストアにおいて納付を受託した国民年金保険料については,機構において,納付書の情報を用いて収納情報を入力する必要はないことから,機構が特定コンビニエンスストア本部から納付書の送付を受け,これを保有する必要はない。

 

また,納付書の宛先は厚生労働省年金局であるが,要領により,納付書は,特定コンビニエンスストア本部において,3年を経過する年度末まで保存することとされている。

 

<4p>28行目から 

したがって,上記アの契約及び要領に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存している納付書については,機構に保管義務があるものではなく,

 

=> 以下は立証されていない。済通の所有権は、年金機構及び納付者にある。

また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もない。

 

(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。

 

<4p>36行目から 

=> 年金機構は、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とを所有している証拠である。

 

また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンスストア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保