コピペ版01 NN 情個審 300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

#清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官 民事51部1C

 

平成30年度 (独個)007 本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件(PDF形式:132KBPDF

http://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

(第4部会)

委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子

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300514山名学答申書<1p>

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

第1 審査会の結論

「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」(以下「本件文書」という。)に記録された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。

第2 審査請求人の主張の要旨

審査請求の趣旨

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)12条1項の規定に基づく開示請求に対し,平成29年11月8日付け年機構発第8号により日本年金機構(以下「機構」,「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った不開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求める。

審査請求の理由

審査請求人が主張する審査請求の理由は,審査請求書によると次のとおりである。

(1)状況整理

当事者は,審査請求人と機構であること。当事者間には契約関係が存在すること。

審査請求人は,機構から送付された納付書により,特定コンビニエンスストア店舗にて国民年金保険料を,機構に対して納付したこと。

納付時に,審査請求人は,機構に対して,納付領収済通知書の発行を行ったこと。

「領収書及び領収書の控え」の保存期間は7年であること。保管義務者は,当事者双方であること。

納付領収済通知書の保管義務は,機構にあること。

納付領収済通知書,審査請求人の納付内容が明示されている個人情報に該当すること。

審査請求人は,自分の納付領収済通知書の開示請求を,保管義務のある機構に対し請求を行ったこと。

 

300514山名学答申書<2p>

(2)機構の決定通知の「開示をしないこととした理由」。

特定コンビニエンスストア店舗で納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は,特定コンビニエンスストア本部で保管し,機構へは送付されないため,文書不存在により不開示となります。

(3)上記理由の違法性について。

「特定コンビニエンスストア本部で保管」について。

特定コンビニエンスストアは民間企業であり,審査請求人の個人情報を保管していることは,不法であること。保管できる法的根拠の明示がないこと。

「機構へは送付されないため」について。

上記記載は,単なる処理手続きに拠るものであり,機構に保管義務が存在することは変わらないこと。

論理展開については,省略が行われていること。

「・・機構へは送付されないため,文書不存在により不開示となります」。

(ア)機構へは送付されないこと。

(イ)(同時に,機構には,特定コンビニエンスストア本部に対して,送付請求を行う権利がないこと)。

(ウ)よって,文書不存在になること。

 

<2p>20行目から

しかしながら,「機構には,特定コンビニエンスストア本部に対して,送付請求を行う権利がないこと」は立証されていないこと。

 

(エ)送付請求権があるならば,行使すれば,文書不存在とはならないこと。

 

<2p>24行目から

(オ)「送付請求権がないこと」の立証は,機構にあること。立証を求める。

 

「文書不存在」について。

領収済通知書は,保存期間内であり,存在すること。

機構が,特定コンビニエンスストア本部に送付要求を行えば,入手できること。

 

<2p>30行目から

仮に,「送付請求できない」ならば,法的根拠を明示して説明責任を果たすことを求める。

 

審査請求人は,機構に対して,納付したこと。納付に対応して,機構に対して,領収済通知書が発行されたこと。

特定コンビニエンスストア本部が保管していると主張しているが,このことは審査請求人には,責任がない。

銀行で納付した領収済通知書は,機構が保管義務に沿って保管している。

特定コンビニエンスストア本部のような民間企業が,領収済通知書

 

300514山名学答申書<3p>

という個人情報を保持していて,送付を行わないということは,個人情報保護法に違反する行為である。

至急,送付要求を行うことを求めること。

(4)求める決定

不開示決定を取り消すこと。

特定コンビニエンスストア本部に対し,送付請求を行うこと。

290905受付の開示請求どおり,本件文書を開示し,閲覧謄写を行わせること。