40歳から考える、親の相続でもめない方法 -4ページ目

40歳から考える、親の相続でもめない方法

四十にして迷わず。と言われる40代ですが、それでも初めてのことには戸惑うのではないでしょうか。
親の相続は、一生のうち経験する回数は限られます。突然の相続、そんなときに、困らない、もめない方法を知っておきましょう。

アシスタントのミカコ「先生、8月11日が山の日になりました。休みが増えるぅー。」

行政書士の濱西「それじゃ、その日は石鎚山にでも登りに行こうか。」

ミカコ「絶対嫌です(・`A´・)No!!しかも自転車で行こうって言うんでしょ。」

濱西「…、読まれてる(汗)」

ミカコ「まあ先生って単純ですからねぇ。それじゃ、今日の質問行きましょうか。」


~3年前に父が亡くなり、特に遺産の話し合いもしていません。父が住んでいた家もそのままにして何もしていない状態です。
土地も家も父名義のままにしておくと、固定資産税は払わなくていいと聞いたんですが、大丈夫でしょうか?~


ミカコ「ということなんですが、大丈夫ですか?」

濱西「大丈夫ではないです。そんな理由で税金が免除されるなら、たぶんみんなそうするでしょう。」

ミカコ「ということは?」

濱西「固定資産税は、毎年1月1日の所有者宛に送られてくるので、所有権を移してなければ、質問者のところに請求が来ることはないね。」

ミカコ「じゃあ、どうなるんですか?」

濱西「固定資産税滞納中ってことだね。」

ミカコ「気付いた時には、とんでもないことになっていそうですね。時効とかで無くなったりはしないんですか?」

濱西「時効が来る前に差し押さえちゃうんだろうね。」

ミカコ「うーん、じゃあ相続後、所有権を移すまでは誰が固定資産税を払うことになるんですか?」

濱西「基本的には相続人全員で。代表者を話し合いで決めたなら、その人が払うことになります。相続人代表者指定届という役所への届出が必要になる場合が多いです。」

ミカコ「なるほど。不動産の登記はめんどくさがらず、お早目にってことですね。」

行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925
MAIL:info@souzoku-hamanishi.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可(要事前予約)
メール相談は24時間

行政書士の濱西「パソコンが壊れてしまいまして(汗)」

アシスタントのミカコ「そのアイフォンは飾りですか?そこからも打てますよね?」

濱西「次からこんなことがないよう頑張ります。」

ミカコ「今日は質問が来てますね。ありがとうございます。」

~私は叔母の成年後見をしています。

叔父が二年前に亡くなったのですが、叔母夫婦に子供はなく、相続人は叔母と叔父の兄弟二人になると思います。

叔父が亡くなったとき、この二人には叔父が亡くなったこと、相続についても知らせたのですが、未だに何も連絡がありません。

叔母もこの先それほど長くさそうなのですが、どうすればいいでしょうか?~


濱西「この型の場合、相続人の連絡先は知っているみたいです。でも返事がない。」

ミカコ「(・o・)ノ ハイ!!二年前に亡くなって連絡したなら時効になるんじゃいんですか?自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、どうのこうのと言ってた気がするし。」

濱西「ミカコちゃん、それは相続放棄の話。前にも言ったかもしれないけど、遺産分割はいつでもできると民法に書かれているので、時効がありません。」

ミカコ「じゃあ、絶対に話し合いに持ち込まないといけないんですか?二年間何もなかったなら、この先も何もないいんじゃないの?」

濱西「遺産分割をしないデメリットは何個かあるけど、時間がたてばたつほど、どれが相続財産かわからなくなる。特に金銭関係。被相続人名義の不動産は売れない。などかな。」

ミカコ「人の気持ちは、時間が経ったり状況が変わると簡単に変わりますもんね。今は良くても、この先どうなるかわからないし。」

濱西「相続人は良くても、相続人が亡くなって、その子供たちが遺産分割を言ってくることもあるからね。」

ミカコ「法定相続分で分けた遺産分割協議書を作り、それにハンコを押してもらうのが後々の争い防止になりそうですね。

濱西「相続人全員で話し合えれば一番いいんだろうけど、それが難しいなら、ミカコちゃんの案がいいかな。」

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アシスタントミカコそういえば先生、去年はパンケーキがはやったけど、今年は何が流行りそうか知ってます





行政書士の濱西相続の話をしたいんだけど。コンビニはドーナツを売りたいみたいなことを何かで聞いた気がする。





ミカコあたしはカップケーキが流行るって聞きましたよ。





濱西この前高島屋の地下でカップケーキ売ってたわ。なるほど、それでか。





ミカコ流行りものはチェックしとかないとねお客さんとの会話についていけなくなっちゃいますよ。





濱西「そうだね、女性の相談者は結構多いからね。それでは今日も、未成年の相続シリーズを。」





ミカコ今日も特別代理人の話?





濱西ちょっと違います。今回は離婚して母親に引き取られた二人の子供の話です。一人は22歳、もう一人は18歳としましょうか。





ミカコわかった゜∀゜!!、別れた父親が亡くなったんですね。





濱西ハズレー今回は母親が亡くなりました。





ミカコ先生の話で女性が亡くなるなんて。。。





濱西どっちでもいいんだけど、親権者が亡くなったというのがポイントです。





ミカコこの場合、相続人は二人でしょ。18歳の子の方に代理人を選ぶってことなんですよね。





濱西おっするどい。親権者がいない子供が相続する場合、未成年後見人を家庭裁判所に選んでもらいます。





ミカコまた新しい人が出てきましたね。この前の特別代理人とは何が違うんですか?





濱西未成年後見人は未成年者が成人するまでの親代わり親権者と同じくらいの代理権があります。特別代理人は、たとえば遺産分割だけのワンポイント登場します。





ミカコいちいち名前が違うのには、理由があるんですね。じゃあ、この場合って、離婚した父親が未成年後見人になるってことですか?





濱西今日は珍しくさえてるね。この場合、別れた父親でなくてもいいという判例ます。





ミカコその子に一番いい人を裁判所が選ぶってことですか?





濱西その通り。いい会話が続いてるんだけど、何か変なものでも食べたの?





ミカコ失礼な、あたしは元々勉強熱心なんです。





濱西そういうことにしとこうか





ミカコあっそういえば先生って明日松山で仕事ですよね。





濱西うん、そうだよ。





ミカコじゃあ、三時のおやつはカップケーキですね。楽しみ(*゚▽゚*)ワクワク





濱西だから最初にあんな話をしてきか。。。わかった、買ってくる。





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