40歳から考える、親の相続でもめない方法

40歳から考える、親の相続でもめない方法

四十にして迷わず。と言われる40代ですが、それでも初めてのことには戸惑うのではないでしょうか。
親の相続は、一生のうち経験する回数は限られます。突然の相続、そんなときに、困らない、もめない方法を知っておきましょう。

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濱西「そういえば、(その2)を書かないまま、ずっと放置してました。」

ミカコ「何やってるんですか。あたしの出番が無くなっちゃうじゃないですか。」

濱西「久しぶりのブログですが、頑張っていきましょう。」

ミカコ「前回は、離婚した妻について書いてましたよね。今回は?」

濱西「今回は、子供について書いていこうかな。」

ミカコ「子供の場合も、離婚して奥さんに親権が移ると相続権は無くなっちゃうんですか?」

濱西「おっ、いい質問。それでは下の表を見てください。」



濱西「子供Aは離婚しても、相続権は無くなりません。夫と元妻の相続人になります。

ミカコ「ふーん、じゃあ、例えば子供Bは、妻と前の離婚した夫(子の表には書かれてない人)の相続人になるってことですか?」

濱西「そういうこと。子供Bは再婚したからといって、夫の相続人にはなれません。

ミカコ「その何か含んみのある言い方、何か裏技があるんですか?」

濱西「裏技ってほどでもないけど、子供Bを養子にすれば、相続権を得ることはできますよ。」

ミカコ「それは結構めんどそうですね。」

濱西「そういう時には、遺言の中に子供Bに遺贈すると書いておけばいいですよ。」

ミカコ「おぉ、それは結構楽そうですね。」

濱西「この場合、子供Bは相続人ではないので、相続させるとは書かないように。遺贈させると書いてくださいね。

行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925
MAIL:info@souzoku-hamanishi.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可(要事前予約)
メール相談は24時間
濱西「皆さん、こんにちは。愛媛県今治市の行政書士、濱西です。」

ミカコ「アシスタントのミカコです。ワールドカップ終わりましたね。」

濱西「いい試合が多くて面白い大会でした(o^-')bインテルの選手があまり活躍できなかったのは残念なんだけど。」

ミカコ「まあ、これからはバリバリ働いてください。」

濱西「今日は遺言の話をします。」

ミカコ「離婚や再婚すると遺言を書いた方がいいって本に書いてたりしますけど、本当ですか?」

濱西「しておいた方がいいかな。絶対必要ってけではないけど。」

ミカコ「どんな時書いておいた方がいいんですか?」

濱西「離婚前に、妻に全財産を相続させるという遺言を書いてる場合とか。」

ミカコ「こういう場合、ほおっておくおどうなっちゃうんですか?離婚したら、相続人じゃなくなりますよね。」

濱西「相続することはできないけど、その部分を遺贈と読み替えて、実行される可能性があります。

ミカコ「それって。。。離婚した理由にもよりますけど、別れた奥さんに財産持って行かれるのも、なんか切ないものがありますね。」

濱西「そのままにしておいた方も悪いんだけどね。特に公正証書遺言の場合、手元の遺言書を破棄しても、原本が残っちゃうので注意が必要です。

ミカコ「そんな時ってどうしたらいいですか?」

濱西「自筆証書遺言でいいので、遺言内容を書き換えておくべきです。遺言は日付が新しい方が、より遺言者の意思として有効とるので。

ミカコ「公正証書の方が格が上とか、そんなことはないんですね。」

濱西「そうです。日付がものを言います。次回は、離婚・再婚後の子供編を書きます。」

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行政書士の濱西「いやー、ワールドカップ熱いっすねぇ。」

アシスタントのミカコ「仕事中もずっと流してますもんね。流石のあたしもサッカーに詳しくなりそうです。」

濱西「昨日はお客さんが来てたので、昼から見れなかったのが残念です。」

ミカコ「昨日は遺言書作成についての質問でしたよね。」

濱西「そうです。説明はしたけど、作るかどうかは返事待ちなんだけどね。」

ミカコ「遺言のことで、前から気になってたんですけど、遺言があれば、絶対その通りに遺産を分けないといけないんですか?」

濱西「珍しくいいところに気付いたね。」

ミカコ「まあ、あたしも法律職を目指してますから。で、どうなんですか。」

濱西「すごく言いにくいんですけど、、、遺言書は絶対ではありません。」

ミカコ「いろんな所が、遺言書作りましょうって宣伝してるのに、それって駄目なんじゃ。」

濱西「もちろん遺言書と違った遺産分割をするには、条件をクリアしないとできないんだけどね。」

ミカコ「どんな条件案ですか。」

濱西「遺言と異なった遺産分割するためには、相続人全員の同意が必要です。

ミカコ「ふんふん、他には?」

濱西「相続人全員が遺言の内容を知っている。あるいは遺言の中で、遺言者が遺言と異なる遺産分割を禁じていないなどかな。」

ミカコ「じゃあ、一人が待ったをかけても、ほとんど効果はないってことですね。」

濱西「そういうこと。実務では、遺言と違った遺産分割はそれほど珍しいことではないけど、遺言は遺言者が家族へ残す思いが詰まったものだから、できればそれを尊重して、スムーズに相続してほしいですね。」

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