ミカコ「何やってるんですか。あたしの出番が無くなっちゃうじゃないですか。」
濱西「久しぶりのブログですが、頑張っていきましょう。」
ミカコ「前回は、離婚した妻について書いてましたよね。今回は?」
濱西「今回は、子供について書いていこうかな。」
ミカコ「子供の場合も、離婚して奥さんに親権が移ると相続権は無くなっちゃうんですか?」
濱西「おっ、いい質問。それでは下の表を見てください。」

濱西「子供Aは離婚しても、相続権は無くなりません。夫と元妻の相続人になります。」
ミカコ「ふーん、じゃあ、例えば子供Bは、妻と前の離婚した夫(子の表には書かれてない人)の相続人になるってことですか?」
濱西「そういうこと。子供Bは再婚したからといって、夫の相続人にはなれません。」
ミカコ「その何か含んみのある言い方、何か裏技があるんですか?」
濱西「裏技ってほどでもないけど、子供Bを養子にすれば、相続権を得ることはできますよ。」
ミカコ「それは結構めんどそうですね。」
濱西「そういう時には、遺言の中に子供Bに遺贈すると書いておけばいいですよ。」
ミカコ「おぉ、それは結構楽そうですね。」
濱西「この場合、子供Bは相続人ではないので、相続させるとは書かないように。遺贈させると書いてくださいね。」
行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
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