濱西「皆さん、こんにちは。愛媛県今治市の行政書士、濱西です。」
ミカコ「アシスタントのミカコです。ただ今、民法勉強中です。」
濱西「勉強してる人に悪いけど、ワールドカップ始まったね。」
ミカコ「あぁ、サッカーの話ですね。あたしそれほど興味ないんですけど。」
濱西「そうなんだ。」
ミカコ「でも、少しくらいは話を聞いてあげてもいいですよ。注目してる国とかってあるんですか?」
濱西「ハイ(^-^)/ クロアチアとアメリカです。理由は、、、ミカコ「マイナーすぎるので、もういいです。」
濱西「コバチッチとクリンスマンを応援しています。」
ミカコ「普通は日本とかブラジルが正解なんじゃないんですか。長くなりそうだし、もう本題に入りましょ。」
濱西「以前に遺留分の話はしたけれど、実際に遺留分減殺請求をする方法ってどうしたらいいんでしょうか?」
ミカコ「裁判ですね。争いごとの解決と言ったら裁判しかないでしょ。」
濱西「うーん、それは最終手段だね。先ずは内容証明郵便などで、相手方に自分の意思を言っていくのがいいでしょう。」
ミカコ「内容証明郵便って、確か証拠にできる郵便でしたよね。」
濱西「そう、いつ送ったのか郵便局で記録されるので、相手が届いてないと言って言い逃れできないシステムです。」
ミカコ「その郵便は、いつごろ送ったらいいんですか?」
濱西「減殺請求には時効があるので、時効が消滅するまでに送っておかないと意味が無くなってしまうね。期間は、相続の開始、および減殺する贈与や遺贈があったことを知った日から一年以内。または、相続開始の時から10年以内とされているね。」
ミカコ「結構長いですね。」
濱西「でも結構時効で消滅したりするので、長いようで意外と短いんだろうね。それと、遺産分割を求めたり、調停を起こしても、それは減殺請求とは認められないので気を付けてください。」
ミカコ「結構細かいんですね。」
濱西「遺留分の放棄は相続の前にできますが、遺留分減殺請求は相続前にはできませんので気を付けてくださいね。」
ミカコ「内容証明を送っても無視してる場合は、裁判になるんですね。」
濱西「その前に調停があるかな。それでもダメなら訴訟になりますね。」
ミカコ「時効が来るまでに意思表示をするのが、一番大事なんですね。」
行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925
MAIL:info@souzoku-hamanishi.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可(要事前予約)
メール相談は24時間
濱西「皆さんこんにちは。愛媛県今治市の行政書士、濱西です。」
ミカコ「アシスタントのミカコです。」
濱西「遺言を書こうかと思ってHPを調べていると、こういう人は遺言を書いた方がいいって記事を見たりするよね。」
ミカコ「先生もHPにたしか書いてますよね。」
濱西「書いてます。その中でよく出てくるのが、子供のいない夫婦は遺言を書きましょうっていう記事。」
ミカコ「それが昨日からの遺留分に関係してるんですか?」
濱西「してる。まずは相続権のおさらいだけど、子供なし。親なし。兄弟ありの場合、相続権は配偶者と兄弟だったのは覚えてる?」
ミカコ「さすがにそれくらいは覚えてますよ。」
濱西「こんな時、場合によってはほとんど会ったことのない兄弟と遺産分割の話し合いをしないといけなくなることもあるよね。もしかすると、甥や姪が出てくるなんてことも。」
ミカコ「代襲相続ですね。そうやって聞くと、揉め事の匂いがしてきますね。」
濱西「実際多いみたいだしね。でも、「妻に全額相続させる」と遺言書を書いておけば、こうした問題はなくなります。」
ミカコ「えっ、でも相続人には遺留分が、、、あっ、そうか、兄弟にはないんでしたよね。」
濱西「おっ、よく覚えていました。兄弟には遺留分が認められていないので、遺言を書いておけば、遺産はすべて配偶者のものとなります。」
ミカコ「なるほど。でもこれだと、親が相続人の場合には使えないってことですよね。」
濱西「そうだね。でも、旦那さんが奥さんに全額渡したいと思っていたなら、親が遺留分を請求しても、遺産の1/6しか請求できないので、奥さんとしては、法定の相続額で分けるよりは多めにもらうことができるわけです。」
ミカコ「だから、どのHPにも遺言を書いた方がいい人の例題に挙げられてるんですね。」
濱西「そういうことです。」
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ミカコ「先生もHPにたしか書いてますよね。」
濱西「書いてます。その中でよく出てくるのが、子供のいない夫婦は遺言を書きましょうっていう記事。」
ミカコ「それが昨日からの遺留分に関係してるんですか?」
濱西「してる。まずは相続権のおさらいだけど、子供なし。親なし。兄弟ありの場合、相続権は配偶者と兄弟だったのは覚えてる?」
ミカコ「さすがにそれくらいは覚えてますよ。」
濱西「こんな時、場合によってはほとんど会ったことのない兄弟と遺産分割の話し合いをしないといけなくなることもあるよね。もしかすると、甥や姪が出てくるなんてことも。」
ミカコ「代襲相続ですね。そうやって聞くと、揉め事の匂いがしてきますね。」
濱西「実際多いみたいだしね。でも、「妻に全額相続させる」と遺言書を書いておけば、こうした問題はなくなります。」
ミカコ「えっ、でも相続人には遺留分が、、、あっ、そうか、兄弟にはないんでしたよね。」
濱西「おっ、よく覚えていました。兄弟には遺留分が認められていないので、遺言を書いておけば、遺産はすべて配偶者のものとなります。」
ミカコ「なるほど。でもこれだと、親が相続人の場合には使えないってことですよね。」
濱西「そうだね。でも、旦那さんが奥さんに全額渡したいと思っていたなら、親が遺留分を請求しても、遺産の1/6しか請求できないので、奥さんとしては、法定の相続額で分けるよりは多めにもらうことができるわけです。」
ミカコ「だから、どのHPにも遺言を書いた方がいい人の例題に挙げられてるんですね。」
濱西「そういうことです。」
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営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可(要事前予約)
メール相談は24時間
濱西「皆さん、こんにちは。愛媛家今治市の行政書士、濱西です。」
ミカコ「アシスタントやってまーす。」
濱西「今回は、以前話した「相続分の指定があった」という記事の中に出てきた遺留分について話したいと思います。」
ミカコ「遺留分って、相続人が必ずもらえる最低限の保証みたいなものでしたっけ。」
濱西「その通り。ただしこの相続人の中に、兄弟姉妹は入らないので注意。」
ミカコ「具体的にはどういうことなんですか?」
濱西「例えばミカコちゃんのお父さんが、遺言書に遺産は弟に全部渡すと書いてあったとします。」
ミカコ「そんなこと絶対に許さない(怒)」
濱西「相続人が二人だった場合、ミカコちゃんには遺留分として、遺産の1/4を貰う権利があるんだけど、これを遺留分って言います。」
ミカコ「そもそも遺留分って相続人の数で違ってくるものなんですか。」
濱西「遺産総額の半分を、更に相続人で割ったものが一人分の遺留分の額になります。」
ミカコ「たとえ法律で保障されてても、そんな少しの額では、あたしは納得できません。」
濱西「でもそういう風に遺言するお父さんの方にも、理由があってそうしてるんじゃないかな。」
ミカコ「実の子供を差別するなんて。そもそも遺留分が決められているなら、こんな遺言書作る意味ないじゃないですか?」
濱西「遺留分には二つ特徴があってね。一つは、事前に放棄できること。もう一つは、兄弟には遺留分がないこと。」
ミカコ「それでどうなるんですか?」
濱西「たとえば、ミカコちゃんには大学の資金も出してあげた。マンションも買ってあげた。車も買ってあげた。でも弟には何もしてあげれなかった。だから、遺産は弟に全部あげたいと思ってたとする。」
ミカコ「ふんふん、それで。」
濱西「民法をかじってるミカコちゃんなら、遺留分について知ってるだろう。その権利を使って兄弟で揉めないように、事前に遺留分を放棄してもらいたい。父親としての気持ちと合わせて、ミカコに言ってみよう、ってお父さんが思ってたとしようか。」
ミカコ「その話を聞いた家族思いのあたしは、涙をこらえてOKするわけですね。」
濱西「ホントにするの?」
ミカコ「いや、しませんね。とことん戦いますo( ̄ー ̄)○☆パンチ!」
濱西「・・・だよね。このように、遺留分は事前に放棄することもできますし、もちろん事後に放棄することもできます。遺留分を放棄するよう、遺言書の中に書いてあったりもするしね。」
ミカコ「前にするか後にするかで違いってあるんですか?」
濱西「事前の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。事後の放棄は自由にしてもらって構いません。」
ミカコ「じゃあ、もう一つの兄弟には遺留分が無いって話は?」
濱西「長くなったので次回かな。」
行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
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濱西「今回は、以前話した「相続分の指定があった」という記事の中に出てきた遺留分について話したいと思います。」
ミカコ「遺留分って、相続人が必ずもらえる最低限の保証みたいなものでしたっけ。」
濱西「その通り。ただしこの相続人の中に、兄弟姉妹は入らないので注意。」
ミカコ「具体的にはどういうことなんですか?」
濱西「例えばミカコちゃんのお父さんが、遺言書に遺産は弟に全部渡すと書いてあったとします。」
ミカコ「そんなこと絶対に許さない(怒)」
濱西「相続人が二人だった場合、ミカコちゃんには遺留分として、遺産の1/4を貰う権利があるんだけど、これを遺留分って言います。」
ミカコ「そもそも遺留分って相続人の数で違ってくるものなんですか。」
濱西「遺産総額の半分を、更に相続人で割ったものが一人分の遺留分の額になります。」
ミカコ「たとえ法律で保障されてても、そんな少しの額では、あたしは納得できません。」
濱西「でもそういう風に遺言するお父さんの方にも、理由があってそうしてるんじゃないかな。」
ミカコ「実の子供を差別するなんて。そもそも遺留分が決められているなら、こんな遺言書作る意味ないじゃないですか?」
濱西「遺留分には二つ特徴があってね。一つは、事前に放棄できること。もう一つは、兄弟には遺留分がないこと。」
ミカコ「それでどうなるんですか?」
濱西「たとえば、ミカコちゃんには大学の資金も出してあげた。マンションも買ってあげた。車も買ってあげた。でも弟には何もしてあげれなかった。だから、遺産は弟に全部あげたいと思ってたとする。」
ミカコ「ふんふん、それで。」
濱西「民法をかじってるミカコちゃんなら、遺留分について知ってるだろう。その権利を使って兄弟で揉めないように、事前に遺留分を放棄してもらいたい。父親としての気持ちと合わせて、ミカコに言ってみよう、ってお父さんが思ってたとしようか。」
ミカコ「その話を聞いた家族思いのあたしは、涙をこらえてOKするわけですね。」
濱西「ホントにするの?」
ミカコ「いや、しませんね。とことん戦いますo( ̄ー ̄)○☆パンチ!」
濱西「・・・だよね。このように、遺留分は事前に放棄することもできますし、もちろん事後に放棄することもできます。遺留分を放棄するよう、遺言書の中に書いてあったりもするしね。」
ミカコ「前にするか後にするかで違いってあるんですか?」
濱西「事前の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。事後の放棄は自由にしてもらって構いません。」
ミカコ「じゃあ、もう一つの兄弟には遺留分が無いって話は?」
濱西「長くなったので次回かな。」
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