遺産分割を話し合った後に、代金を支払ってもらえない | 40歳から考える、親の相続でもめない方法

40歳から考える、親の相続でもめない方法

四十にして迷わず。と言われる40代ですが、それでも初めてのことには戸惑うのではないでしょうか。
親の相続は、一生のうち経験する回数は限られます。突然の相続、そんなときに、困らない、もめない方法を知っておきましょう。

行政書士濱西ねえ、ミカコちゃん昨日の新聞って読んだ?





アシスタントミカコフッあたしは新聞読まない主義なので。





濱西そんな主義があるの?最近はネットで済ますって人も増えてるらしいからね





ミカコそう、あたしはまさにそれです。で、昨日の新聞がどうしたんですか?





濱西あぁ、昨日の朝日新聞に年末は家族で集まるから、相続の話をしてみたら?って話があったのでミカコちゃんも読んだかなーと思って





ミカコそんな記事があったんですか。ていうか、なぜ今日になって昨日の新聞の話を?





濱西すみません、昨日話すの忘れてました。でも、今日発売の週刊誌にも相続の特集が載ってて、世の中の人が少し関心を持ってきてるのかもね。





ミカコ先生、それはチャンスじゃないですか。期末手当が楽しみ





濱西まだ、依頼もないのでなんとも。まあ、頑張ろうね。ところで、この前遺産分割の話をしたでしょ。





ミカコ、分割には現物分割、代償分割換価分割があるってですね。





濱西そう、それ。この前相談を受けたとき、代償分割後にお金を払ってくれないって相談があってね。





ミカコえーっと、代償分割は一人の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法でしたよね





濱西正解です。例えば、兄が土地と建物を相続する代わりに妹には代償に相当額を払うということ。





ミカコでも、その兄がお金を払ってくれないと。





濱西そういうこと。こんなことなら、この前の遺産分割を無効にして、もう一度やり直したいって相談だったんだけ





ミカコへぇーそんなことできるんですか?





濱西残念ながら、できません。





カコなんでですか?





濱西いろいろ理由があるんだけど、分割後に相続人が受け取った不動産を売ったりする場合があるでしょ。





ミカコ親から受け継いだ土地・建物を売るとはなんて非道な





濱西いや、そこは、相続人の自由なわけで。売ったあとに、協議のやり直しって言われると、取引の安全性が損なわれちゃうでしょ。





ミカコあー、確かに、買った人はドキドキしちゃいますね。





濱西そういった理由もあって、一度決まった遺産分割協議やり直しは原則できないとされています。





ミカコじゃあ、例外的にできる場合もあると。





濱西錯誤や詐欺・強迫の場合ですね。それと、相続人全員の合意による解除も可能だとされています。





ミカコなるほど、なかなか難しそうですね。じゃあ、払ってもらえない場合、泣き寝入りしかないんですか?





濱西訴訟を起こすか、調停を頼むことになりますね。





ミカコおぉ、ドロドロしそうな匂いが漂ってますね。





濱西訴訟や調停の話になってくると、弁護士に依頼するしかなくなりますね。





ミカコじゃあ、この相談を受けても先生の出来ることってあまり無さそうですね。





濱西そうなんです。弁護士紹介するくらいかな。





ミカコじゃあ、先生が出来る依頼が入るのを祈っときます。そして、あたしの期末手当が入ってくるのを心から祈っておきます





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