課外のクラブ活動であっても、それが学校の教育の一環として行われるものである以上、その実施について、学校側に生徒を指導監督し事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務があります(最二判昭58・2・18民集三七・一・一〇一)。


この注意義務の内容は、
事前注意義務
指導監督上の注意義務
事故対応義務
などがあげられます。


そして、注意義務に違反したかどうかは
クラブ活動の内容
②生徒の学年や年齢
③競技等の経験
健康状態
⑤生徒側の指示違反等があったか
などの要素が考慮されます。

大阪府立の高校の器械体操部の練習中に鉄棒から落下した事故について国賠請求が認められた裁判例(大阪高裁平成29・12・15判決)がでました。コーチが鉄棒の着地方法について指導すべき注意義務を怠ったこと、補助者として鉄棒下に立つべき注意義務を怠ったことが認定されています。