刑法159条(私文書偽造等)

①行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、

又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、

3年以上5年以下の懲役に処する。

 

②他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

 

③前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以上の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 

刑法157条(公正証書原本不実記載等)

①公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、

又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせた者は、

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

②公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 

③前2項の罪の未遂は罰する。

 

 

 

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