すでにツイッターなどで情報が出ていますが、今まで18歳未満の患者さんにしか処方できなかったADHD治療薬、ストラテラが、先日、18歳以上の成人のADHD患者さんにも、処方できるようになりましたので、このブログでも取り上げておきます。


これは、18歳までに診断を受けた患者さんの継続処方だけでなく、18歳以降、初めて診断されたADHD患者さんも、処方の対象になります。


ADHDとは、多動性・衝動性、それから不注意の3つの症状が主なものですが、特に不注意や衝動性は、成人になっても、症状が残ります。


これらの症状で、会社や学校などで生活に支障が出ている人にとって、今回の承認は、やはり朗報といえるでしょう。



ストラテラの薬効などは以下の通り。

https://www.lilly.co.jp/pressrelease/2012/news_2  からの引用です。

(太字・文字の色付けは筆者によるものです)


成人期AD/HDへの効果
・ストラテラは、AD/HDの中核症状である、不注意、多動性、衝動性を改善します。第III相臨床試験では、AD/HD症状についてプラセボ群と比べて有意差のある改善が示されました。
・ストラテラは日常生活での機能障害を改善します。AD/HD症状が影響する生活面の見通しや生産性、対人関係など、生活の質の面でも、第III相臨床試験において、プラセボ群と比べて有意差のある改善が示されました。


成人期AD/HDへの安全性
国際共同試験において、安全性評価対象例392例(日本人患者278例を含む)中315 例(80.4 %)に副作用が報告されました。
主な副作用は、悪心(46.9%)、食欲減退(20.9 %)、傾眠(16.6%)、口渇(13.8%)、頭痛(10.5% )でした。


成人期AD/HDについて
小児期にAD/HDと診断された患者のうち約50~70%は成人期(18歳以降)にまで症状が持続することが示唆されており
*4 、成人AD/HDの有病率は世界全体では平均3.4%*5 と報告されています。AD/HDと診断される成人では、気分障害、不安障害、強迫性障害、解離性障害、物質性障害など多岐にわたる障害が重なること*6、また、落第、失業、転職、離婚などがみられるという報告もあります*7。成人期AD/HDの治療は、患者との面接や、家庭・職場との連携、薬物療法など総合的なプログラムが重要とされています。
*4 Civic Research Institute:4-1- 4-12, 2002,*5 Br J Psychiatry 190:402-409,2007,*6 精神科治療学 19(4):415-424,2004,*7精神科治療学 19(5) : 563-569,2004.


ストラテラの特徴
・ AD/HD治療剤として世界初の非中枢神経刺激薬です。
・ AD/HDの中核症状である、不注意、多動性、衝動性を改善します。
ノルアドレナリンの再取り込みを阻害することで効果を発揮する薬剤で、従来のAD/HD治療剤とは異なる薬理作用、作用機序を示します。
・ 依存・乱用のリスクが低く*8、流通管理や医師の登録の必要がありません。
・ 投与開始2週目から症状改善が認められ、維持量(80 -120mg/日)に到達後4 週間で安定した効果が得られます。
*8 Neuropsychopharmacol 2005;30:758-764, Drug Alcohol Depend 2004;75:271-276, Drug Alcohol Depend 2002;67(2):149-156


ストラテラの薬理作用
AD/HDには、脳内、特に注意および行動制御の調節を行っているノルアドレナリンやドパミンなどのカテコールアミンが関与しているものと考えられています。
ストラテラは、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(NRI)です。ノルアドレナリンの神経終末への再取り込み過程を選択的に阻害します。



副作用の発言率がやや高いような気がしますが、深刻な不注意症状等に悩まされている、多くのADHD患者さんに福音をもたらすことを願っています。



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以前に書いた記事

発達障害者と障害者手帳


こちらにコメントをいただきましたので、今回は、発達障害者は療育手帳を取得できるの?

ということについてを記事にしたいと思います。


療育手帳とは、知的障害者福祉法にもとずいて発行されるものです。

交付申請は、児童相談所または、福祉事務所になります。

判定は、児童相談所または、知的障害者更正相談所で行います。


判定区分は、自治体によって違いますが、大きく分けてA 、Bの2区分のところと、4区分のところがあります。詳しくは以下のとおり。


また名称についても『愛の手帳』など呼び方はさまざまです。


〔認定区分の例〕

1.(AかB) 2区分

 A IQが概ね35以下の人。
   又はIQが概ね50以下で、肢体不自由などの身体障害を重複する人。

 B IQが概ね35~50の人。



2.(障害等級による区分) 1級~3級まで3区分

 療育手帳1級~2級=障害者手帳の1級~2級と同じ程度、

 療育手帳3級    =障害者手帳の3級~6級程度



3.(A1~B2) 4区分

 A1 重度の知的障害(IQ35以下)

 A2 中度の知的障害(IQ36~50)であって、3級以上の身体障害を
    合併している人。

 B1 中度の知的障害(IQ36~50)

 B2 軽度の知的障害



4.(マルA~C) 4区分

 マルA(最重度)  概ねIQ20以下

 A(重度)      概ねIQ21~35

 B(中度)      概ねIQ36~50

 C(軽度)      概ねIQ51~70


詳しくはこちらのサイトを参考にしてください。


福祉と介護のみんなのネット




療育手帳を取得することで受けられる福祉サービスは、以下のとおり。


≪税における障がい者控除・減免≫
○ 所得税、住民税の控除
○ 自動車税・軽自動車税の減免、自動車取得税の減免


≪各種運賃の割引・減免≫
○ JR等鉄道運賃の割引、減免
○ 航空運賃の割引
○ バス、タクシー運賃の割引


≪公共料金の割引・減免≫
○ NHK放送受信料の全額又は半額免除
○ NTTふれあい案内(電話番号案内)利用料無料
○ 有料道路通行料金の割引


詳しくはこちらのサイトを参考にしてください。


発達障害者に対する療育手帳の交付について


結論から言うと、発達障害者、特に高機能自閉症や、アスペルガー症候群の場合、知的に高い事が多いので、殆どの場合、療育手帳の取得ができないようです。



一部の自治体では、発達障害、高機能自閉症やアスペルガー症候群等でも、療育手帳が交付されるところもあるようです。


ただ、すべての自治体ではないので、詳しくは福祉事務所(または児童相談所)に問い合わせてみてください。


発達障害支援法が施行されているのに、それにもとずいた手帳がないのはどうかなと思います。また、かなり知的に高いアスペルガー症候群や高機能自閉症の人でも、社会適応が困難(高学歴なのに仕事につけない、など)な人に、行政の支援が何もないというのは変な話だと思います。


また、現行の療育手帳についても、たとえばAまたはBという2区分を採用している自治体だと、IQ50以上の人は交付されなくなります。4区分の自治体ならIQ70~75までは交付されることに比較して、格差があるのもどうかと思います。同じ国内で統一できないものでしょうか。



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発達障害者と障害年金については、以前にも記事にしました。


最近のツイッターで、関連ツイートがいくつかありました。

以下は、函館大人の発達障害の会さんのツイートです。


「○国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について(平成23年6月30日)」>発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする


年金窓口で粘った結果、アスペルガーの先天性、後天性については診断基準と障害年金が言っていることには違いがあるもよう。皆さんがここでおっしゃっていることは『診断基準』で先天性のみ(正解)。障害年金は『初診日の関係上』、後天性との考え方があるとのことです


障害年金が支給されるためには、この初診日が重要になります。

規定では、この初診日から1年6ヶ月経過した日を、障害の認定日とする、となっています。先天性の障害である発達障害についても、この規定は例外なく適用されるようですね。


けれど、発達障害は先天性の障害です。


明らかに発達障害により、安定した就労ができないなどの、社会的・日常的に制限が発生していると認められた場合、年金納付など要件を満たしていると確認できれば、すみやかに支給されるようであってほしいものです。


☆こちらの記事も参考にしてください→発達障害者と障害年金(追記あり)



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障害年金とは、病気や障害などにより、日常生活や社会生活にi著しく支障または制限を来たす場合、加入している厚生年金や国民年金から支給されるものです。


ですから支給要件として、その疾患により最初に医療機関を受診した日(初診日)の属する月の前々月から遡って一年以上の加入があること、また、その間の年金保険料の滞納がないこと、等も要件になります。


参考;日本年金機構


初診時に、国民年金に加入している場合は、障害基礎年金、厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金を受けることができますが、いずれの場合も、上記要件を満たした上で、その疾患が、『日常生活や社会生活に著しく支障および制限をきたし、支援が必要』と認められなければ支給されません。


障害認定の区分は以下の通りです。


障害基礎年金・・・1級または2級

障害厚生年金・・・1級~3級



ここで留意しなければいけないのは、初診時に国民年金の加入者であった場合、障害基礎年金は1級または2級認定でなければ、障害基礎年金は支給されません。


障害厚生年金の場合だと、1級または2級の場合、障害厚生年金に障害基礎年金が加算して支給されます。また3級に認定されない場合でも、相応の支障や制限が認められれば一時金として一定額が支払われるしくみになっています。


それでは、知的障害のないアスペルガー症候群や広汎性発達障害の人で、障害年金の支給対象になるのはどのような場合でしょうか。


ウェブサイト広汎性発達障害やアスペルガー障害で障害年金がもらえるのは? から、以下、コピーです。


(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。



1級: 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの


2級: 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かっ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの


3級: 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの



(4) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。


(5) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること


・・・・以上コピー


こちらも参考にしてください。

http://www.shogai-nenkin.com/seishinnintei.pdf



障害年金の申請には、医師による診断書が必要になります。また初診日から1年6ヶ月経過しなければ申請できないので注意してください。


この『初診日』について、発達障害の場合


アスペルガー症候群など発達障害の人は、コミュニケーションに困難を抱え、せっかく就職しても仕事が続かない、という人が多くいます。

障害年金制度を上手く利用すれば、どうしても安定した仕事につくのが難しくても助かる部分は大きいと思います。


ただ、これも自治体によっては、発達障害の診断で申請してもらえないこともあるようです。


詳しくは、主治医に相談するといいと思います。


追記:

ググると、『発達障害で障害年金がもらえるよ云々』なサイトが出てきますが、実際はもらえるかどうか、主治医と相談の上、実際申請してみないと定かではありません。また障害の程度が、支給の要件を満たさなければ、そもそももらえないものです。

ただ、もらえたら助かる人は多いだろう・・・と思うので、記事にしました。




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家事のできない主婦だった~料理編その1  の続きです。



献立が浮かばず、台所で頭を抱えて動けなくなるような、主婦時代?だった私ですが、

一人暮らしの今は、ほとんど自炊でなんとかなっているのです。

それはどうして?というのが今回のお話です。


それは、前回も書いたように『完璧を目指さない』ということが大前提としてあります。

そこから発想をさらに進めて、『料理の負担を減らすための作戦を増やす』ことです。


ツイッターでも書きましたが、私は、やる気のある時とそうでない時の差が激しいのです。

まるでパン屋さんのように、毎日のようにパン生地を手でこね、あんぱんのあんまで手作りにこだわって作っていたかと思うと、インスタントラーメンを作ることすら面倒くさいと感じて何もしたくなくなる時もあったりします。


なので、やる気ないモードのときのために、やる気モードのときまとめて料理を作ってしまおう、という作戦が、一つ目です。


その代表的な料理が


・カレー、シチュー類

・おでんなど鍋物

・から揚げ

・ギョーザ

・切干大根の煮物 


カレーは一回作れば三食分くらいできますし、切り干し大根一袋を一気に使えば、かなりの量ができます。


から揚げは、鶏肉一パック分を全部、一気に作ってしまいます。

ここで一手間加えて、その日食べる分以外全部は南蛮漬けにします。こうしておくと揚げた翌日でも美味しく食べることができます。


鍋物、おでんは冬場、しょっちゅう作ります。

特に鍋物は、具を変えれば二回、三回くらいなら続いても、私は結構平気です。同じような水炊きでも、ポン酢、ごまだれ、などで変化をつけることもできます。


ギョーザは、あんをこねたり、包む手間がかかるので、相当なやる気モードの時か、キャベツが余ったときに作ります。



そして二つ目の作戦は、悩んだらこれを作るというメニューをいくつか考えておくこと。

実は先にあげた『から揚げ』も、悩んだら作るメニューのひとつです。比較的簡単、短時間ですぐ出来る、というのが一番のポイントになります。


これの代表が、『お好み焼き』 『どんぶり物』です。

なんといっても安上がり!節約したい、献立考えたくない時はこれに限ります。

材料は、どちらも冷蔵庫の中にあるもの、何を使っても殆ど失敗なし、というおまけつきです。


三つ目は、茹で野菜作戦です。


わりと傷みが早い葉物、かぼちゃなどは、買ったその日か翌日にレンジを使ってゆでます(というか電子レンジが作ってくれる)

それを小分けして冷凍すれば、いろんな料理に使い回しが・・・


というか、私は殆どそのままごまあえにするとかしかしません。でも、それだけでも立派な一品になってくれます。(私にとっては)


そして四つ目の作戦は、朝とお昼に頑張って料理を作り、夕食を楽するというもの

一日の栄養は、トータルで必要量取れればよいという考えです。朝やお昼にお肉や魚、野菜をしっかり食べて、夕食はそうめんだけとか。そういうときもあります。でも、これは一人暮らしだから使える方法かもしれません。


こんな私ですが、その一方で最近またパン作りを再開したいな~と、考えたりします。

パンは、当然、手で生地をこねます。


ホームベーカリーで作るのは、私にとっては『パンを作る』ということにならないのです。味がどうこうという以前の問題で、便利なことが十分わかっていても使えないのです。


このあたりが、普通の人には理解しがたいところなのでしょうね。




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