3月分から上がる健康保険料、いつから変更する? | スポット手続き専門!顧問契約いらずの社会保険労務士【富山・全国対応】

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「この手続きだけしてほしいけれど、顧問契約はまだできない…」
「今回のこの問題だけ、ちょっと相談したい!」という経営者の方、
わたしがお手伝いいたします。

今年ももう3月!

早いものですね。

 

3月分から協会けんぽの保険料率が

上がりますので、

給与計算でも変更する必要があります。

 

check-b 都道府県ごとの保険料率と保険料額はこちら↓

平成29年度 都道府県単位保険料率

被保険者の方の保険料額

 

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ちなみに

「3月分」から変更にはなりますが

変更の時期は、会社によって異なります。

 

保険料を給与天引きするとき、

一般的には

当月徴収」または「翌月徴収」にされています。

 

どちらになっているかによって、

3月給与から変更か、4月給与から変更か

違ってきます。

 

2月分の保険料を3月に払う給与で天引き、

3月分の保険料を4月に払う給与で天引き、

だったら翌月徴収です。

 

 

 

そのへん、よくわからなくなっている…アセ

 

という場合は、

新しい人が入ってきたときのことを

想定してみてくださいね。

 

 

 

たとえば、

10日締め、25日支給の会社だとします。

 

2月16日に入社した人と、

3月1日に入社した人がいたら

3月25日の給与で保険料を天引きするか?

ということを考えます。

 

 

2月16日の人は天引き、

3月1日の人は天引きしない やじるし 翌月徴収

 

2月16日の人は2ヶ月分天引き、

3月1日の人は1ヶ月分天引き やじるし 当月徴収

 

 

どうでしょうか?

 

いつから保険料を変更するか、

確認してみてくださいね。

 

 

 

わたしの開業登録の日も近づいてきました。

 

保険料の天引きがわからなくなった!

という場合にも

ご相談に乗れるようにしていきますね。