失業保険について質問です
現在病気で働けず「傷病手当金」で生計をたててますが、1回目(今年の8月分)の傷病手当金をもらった段階で雇用保険が天引きされてませんでした。
ある程度働けるようになったら今の仕事を辞めて、職業訓練で給付を受けながら生計を立てようと考えていたのですが、これって失業給付金は貰えないのでしょうか?
次回2回目の傷病手当金を貰える時に雇用保険を再度天引きしてもらえるように会社に頼んだ方が良いのでしょうか?
1回でも雇用保険を払わない月があったとしたら、失業給付金や職業訓練での給付はどうなってしまうのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
回答
健康保険の傷病給付金は給料ではありませんので雇用保険はかかりません。
雇用保険法上現在は休業中となっていますので雇用保険料がひかれていなくても資格は継続しています。
心配はいりません。
職業訓練を受講し訓練給付を受けるのであればまず雇用保険の手続きが必要です。
失業中であること、そして仕事に行ける状態であることが必要となります。
雇用保険の手続きをするには、この条件が必要ですから現在の病気から回復していなくてもよいので「軽作業」でも可能であるという医師の診断が必要です。
そこのところを担当医師とよく相談された方ご良いと思います。
仕事に行けないという診断が下されれば、雇用保険自体が受けれませんので当然訓練の受講、給付も受けれないこととなります
質問した人からのコメント
ここだけ・・・
仕事をしてて病気になると
会社は働いてくれないのにmoro moro お金がかかる・・
いずらくなって仕方なく会社を辞める
病気は治ってないのですぐに保険は受けれない
何のための保険?
机の上で作った制度
もっとやり方が・・・・・・・・・・・・・・・・・
なるほど~よくわかりました^^どうもありがとうございました