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無職の場合の債務整理はどうする?


収入がないと、借金の返済以前に日常生活にも支障をきたしているのではと思います。

リストラなどで、突然収入がなくなった場合、以前に作ってしまった借金の返済が困難になり悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。

そんな方に適した債務整理方法は、「自己破産」です。

今後返済できるめどがない場合は自己破産を考えてよいでしょう。

しかし、債務整理の手続きには数ヶ月時間がかかることもあるので、その期間内に新しい就職先を見つけることができれば、自己破産以外の債務整理も可能となります。

その点については一度、弁護士に相談してみる といいかと思います。


 病気などで、今後も働くめどが全くたっていない方は、自己破産を検討したほうがいいでしょう。

自己破産はそういう方の救済手段でもあります。

しかし、自己破産は必ずしも認められるわけではありません。

自己破産は裁判所に申し立てするのですが、裁判所は、借金の原因にギャンブルなどの浪費問題がないかどうか、調査をします。

もしそのような点が見つかれば、自己破産は認められません。

もし自分に思い当たる点や心配事があるなら、きっちりと事前に弁護士に話すようにしましょう。

自己破産が認められなければ、借金も払い続けなければいけませんし、取り立ても続くこととなります。

弁護士には正直に全て話すことが重要です。