彼の声 2024.6.16 「偶然と必然の関係」 | 彼の声

彼の声 2024.6.16 「偶然と必然の関係」

voice-163

 何か歴史的な経緯があってそうなっている
ようなことが、その経緯を無視しているわけ
ではないにしても、もっともらしい理屈や論
理や理論などが持ち出されて説明されると、
それなりに説得力のある内容になってくるの
だろうが、それが元からもっともらしい理屈
や論理や理論があって、その理屈や論理や理
論などに従いながら世の中の情勢が動いてい
るような説明のされ方をしてしまうから、原
因と結果が逆になって、それが必然的にそう
なるようなこととして信じられて、そうなっ
たことに関しての歴史的な経緯の偶然性が軽
んじられてしまうわけでもないのだろうが、
必ずしも理屈や論理や理論に従った結果にな
るわけでもないなら、偶然にそうなってしま
う面もあるわけだが、そうなった結果を説明
するのに必要なもっともらしい理屈や論理や
理論が導き出されるにしても、たぶん歴史的
な経緯はそれだけでは説明がつかないから、
そこに理屈や論理や理論以外の何かが絡んで
くるわけだろうが、それが偶然にそうなった
面も考慮に入れるなら、それが必然的にそう
なると説明したくなるのに伴って導き出され
てくる理屈や論理や理論の類いとは相容れな
い面だとしても、相容れない両面を伴いなが
ら物事の成り行きが進行していくと説明しな
ければならないかというと、実際の説明はそ
うではなく、説明自体が理屈や論理や理論な
どから構成されるものだから、偶然にそうな
った面など考慮に入れなくても構わないし、
説明したところで意味不明で説得力がなくな
ってしまうから、それは説明する必要がない
面なのかも知れず、少なくとも偶然にそうな
ったでは説明になっておらず、そういう意味
では複数の物事が絡み合ったり錯綜したり衝
突したりする偶然性は説明しづらいのだろう
が、そこではそうなったから、別の場所でも
別の時期でもそうなるかというと、そこでは
そうなったからあの時もそうなったからここ
でもそうなるはずだと思うなら、そうなるこ
とを信じているからそう思うのだろうし、そ
うなることを信じる理由として、信じるに足
るもっともらしい理屈や論理や理論などがあ
れば、そうなるはずだという思いにも俄然真
実味が出てくるわけだが、そこに作用や影響
を及ぼしてくる様々な経緯や事情や条件や成
り行きなどが複雑に絡み合ったり錯綜したり
衝突し合った結果としてそうなったと考える
なら、信じるに足るもっともらしい理屈や論
理や理論などがあるにしても、何か一筋縄で
は行かないような気もしてくるわけだが、そ
うだとしても売買や貸借などの商取引であれ
ば、あそこではいくらで売れたからこちらで
もいくらで売れるはずだとか、あそこではい
くら借りられたからこちらでも大して違わな
い額を借りられるはずだとそれなりに見当が
つくかも知れないし、経緯や事情や条件や成
り行きなどの違いが相対的な程度の範囲内で
妥当な売買や貸借の額も決まってくると考え
ても、それほどおかしいとは思われないし、
実際にもそれが妥当だと思われる範囲内で売
買や貸借などの取引が成立するはずだが、そ
ういう売買や貸借などに伴って感じられる妥
当性からはかけ離れたところで何が生じてく
るかというと、そういう商取引の慣習や慣例
などを無視したやり方を伴って行政が介入し
てくると、何かそれが理不尽な行為のように
思われるだろうが、それが取引とは違うやり
方で、相手の意向や事情を無視した強権的で
強制的な措置を伴って、相互の信頼や信用な
ど生じる余地もない一方的な権力の行使とな
ると、そういうやり方には反発するしかない
が、そんな行政に対して反感を抱きながらも
渋々従わざるを得なくなれば、それが偶然に
そうなっているのではなく、そうなるのが必
然のように思われるにしても、もちろん何の
理由もなく、そんな有無を言わせぬ強制的な
措置が行われるわけではなく、何らかの違反
行為や違法行為が発覚したからそうなる場合
が多く、やられた側に非があることが明らか
になっている限りで、そういった措置にもそ
れなりの妥当性が感じられるわけだが、法治
国家が機能している地域では行政だけがそう
いうことができるように法律が定められてい
るはずだが、そこでも偶然にそうなっている
わけではなく、それが妥当だと思われるよう
な理屈や論理や理論などの裏付けがあるから、
そういうことをやられる側にとってはたまっ
たものではないにしても、悪いのはやられる
側だというコンセンサスも、その地域で暮ら
している人々の間で共有されているだろうが、
果たしてそこにも偶然の成り行きが絡んでく
るかというと、たぶん違反行為や違法行為を
やってもバレなければいいという心理状態に
なれるかということに関しては、たぶん偶然
にそんな心理状態になるというよりは、でき
ればバレないことの裏付けがほしいわけで、
例えば違反行為や違法行為を取り締まる側の
行政の担当者に賄賂を贈って違反行為や違法
行為を見逃してもらうとか、それ自体が法律
に違反しているし違法行為ではあるものの、
今どきそんなあからさまな行為がバレないは
ずがないだろうし、それなりに違反や違法ス
レスレのことをやるに当たって、行政に便宜
を図ってもらう見返りとして、行政の担当者
がその職を辞めた後の天下り先を用意すると
か、そういうことが日本の行政の中ではいま
だに行われていて、それが半ば慣習と化して
いれば、そうした悪習をやめさせるような改
革が求められているはずだが、それを慣習や
慣例として継続させようとしている側からす
れば、それができないような制度改正や改革
が行われては困るわけだから、そういう改革
を推進しようとする勢力には抵抗するしかな
いし、実際に選挙でそんな改革を公約として
掲げている候補者がいるとすれば、そんな候
補者が当選しないように様々な妨害工作が行
われることになるのかも知れない。

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