衆議院選挙の公示日までにやってはいけないこと
さて、昨日は衆議院が解散し、衆議院議員選挙は19日公示31日投開票になります。
今回は衆議院議員選挙の公示日までにやってはいけないことを書きます。
それは、事前運動の禁止です。
これは、一部の野党がよくやらかすのですが、
この時期、街頭演説の時に立候補予定者の名前入りのタスキをかけることがあります。
これは事前運動にあたり、公職選挙法違反になります。
なので、タスキを名前ではなく○○党などの政党の名前のタスキをつけたり、
「本人」というタスキを付けて街頭演説に立ちます。
また、のぼりも同様で、個人名ののぼりは今の地点では違反です。
公示日に立候補の届け出を済ませた地点からとなります。
次に、ポスターの掲示についても細かい規定があります。
よく見かけるのが、二人の顔が映っているポスターです。
このポスターは政党活動にあたるので、公示日までなら大丈夫です。
ただ、公示日になった瞬間、個人用ポスターに早変わりします。
逆に個人ポスターは選挙の公示日に立候補の届け出を済ませた地点でやっと掲示できます。
なお、個人ポスターは選挙後も掲示されたままになりますが、違反ではありません。
というのも、次の選挙が始まるの6か月前までは掲示しても構わないからです。
なので、1人で映っているポスターは若干色あせていたりします。
ただ、衆議院議員は今回のように解散があるので、選挙が終わってある程度たった地点で、また二人の顔が映っているポスターに戻ります。
自分も過去にある政党の地方支部にいたこともあり、その際に選挙についての細かいところを知ったので、紹介した次第です。
今日あたり、そういった違反者が出てきそうなので、見かけたら写真を撮って、選挙管理委員会に通報してください。
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