追加【比較】憲法9条発布までの経緯と、(仮称)軒法9条との比較と権力者タロちゃん | しま爺の平成夜話+野草生活日記

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後藤さんの話が変な方向になりバカバカしくなったので、話を変えましょう。


一部の熱心な方がイスラム国に教えてやるべきだとする、平和はこれによって守られていると信仰する狂信的教徒もいる日本国憲法9条。

日本の平和は、アメリカの核や暴力の傘の中でこそ生きていられるのだが、憲法9条こそが平和を築くという原理主義者に似た狂信者が、なんと高校生以上の方々にも多い。


こうした方には、平和主義者である東条英機(戦後教育では、軍国主義の代表である悪魔的存在で戦争好きと教育されていることが多い)の遺言でも読んでみればいい。

実に素晴らしい。

また、変な歴史観を持っていた人は目が覚めるだろう。

私もその一人だ。


読んでもみないで決めつけるのは、その人の狭さの証明だろう。

また、読んでもその平和主義が理解できないならば、日本人としての何かが欠けているかもしれない。

だから、そうした人は仕方がない。



ということで、いよいよ話題が盛り上がって来そうな憲法9条ができるまでの素案と、最終の日本国憲法を載せてみる。

また、後半では噂のタロちゃんに関しても動画を見てちょっと感じたことを書いてみた。





★マッカーサー原案(ホイットニー民政局長ノート)日本語訳

・国権の発動たる戦争は、廃止する。
日本は、紛争解決の手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。
日本は防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。
日本が陸海空軍を持つ機能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本に与えられることもない。




★GHQ原案(外務省和訳を現代仮名遣い訳byしま爺)

第二章 戦争の廃棄

第八条
国民の一主権としての戦争は、これを廃棄す。
他の国民との紛争解決の手段としての武力の威嚇、または使用は永久にこれを廃棄す。
陸軍、海軍、空軍またはその他の戦力はけして許諾せらることなかるべく、また交戦状態の権利はけして国家に授与せらるることなかるべし。






★日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国家平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


第二項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。









★参考文献★
(仮称)軒法9条


第一項
あんたの家は、村人全員が平和で仲良く暮らせるようになることを神仏に祈願し、あんたが庭の前で拳銃を持ってうろついている輩とケンカすることや、台所の包丁や日曜大工の金ヅチなどを使って脅かして追い出してはならない。




第二項
前の約束を守るために、家の中には、相手にケガをさせるおそれのあるゴルフのアイアン、お風呂場掃除用金具、蚊取りスプレーなどを持ってはならない。
また、泥棒やゆすりと争うことは、これを認めない。










★蛇足

沖縄のデモ。
以前から中国や韓国辺りからの出稼ぎの話はあったし、それらしい動画もあった。

今度は、デモ日当の話が出てきましたね。

しかし、沖縄で深夜にスピーカーで訴えている、山本太郎生活の党となかまたちの党参議院議員。

目が怖い。

私は反権力派の方と思っていましたが、全く逆。

権力振りかざし派の人だったのですね。

なんともはや。

「国の最高機関から来ているんです!」

これをスピーカーで深夜11時にがなりたてる。

どういうお考えなのやら。

また、外国人出稼ぎや日本人でも日当の話がデマならば、はっきり否定すべきでしょうね。



なんなら、ウイグルやチワンあたりでやってみたら。