だから感覚で言わせていただく。
それは法律的に間違った考えだという点があったなら、ご指摘を賜りたく。
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不服申し立て書
★第2(1-2)レーン3の挿入
改竄の法的定義は分からない。ただ感覚として、以下のようなことは問題ないとするのだろうか。
パスポートに貼られた写真が気に入らなかった。
また、やたら髪型も変だ。
そこで、以前お見合い写真を撮ったものがあったので、その写真をスキャナーしてから、首から上だけをパスポートサイズに合わせてから切り貼りした。丸顔は嫌いだから、縦を伸ばして細面にした。
その写真は確かに本人であるし、他人の顔を貼ったりしたわけではない。事実を貼ったわけだから、何ら問題はない。
私には、電気泳動写真レーン3の切り貼りは、これと同じだと感じている。
私ならこれを改竄と思う。
電気泳動写真とは、それくらい重要なものではなかろうか。
切り貼りなど問題外である。
★第三 (1-5)画像取り違えについて
これは、私の頭では理解できない。
多分小保方さんチームはタイムマシンの製造に成功している。
論文投稿は2012年4月に行った。
が、博士論文の時に使った、無関係の画像を貼ってしまった。
正しいものは、2012年6月9日更新している?
まてまて、論文に出したのが4月。
しかし、その写真の更新版は6月?
どういうことだ?
論文に投稿した写真は、2ヶ月未来に撮影したものを載せるべきだった?
分からない。
何を言いたいのだ?
さらに、【自主的に写真誤りに気づいて訂正写真をネイチャーに申告したのが】2月18日。
ところがだ。
調査委員会に提出した画像を撮影し直したのが、2014年2月19日?!
もう、何がなんだかわからない。
だいたい、1年以上前に実験したことの写真を、今頃証拠写真と言われてもねえ。
法律的なことはさっぱりわからない。
この不服申し立て書は、私にはもはや、異次元世界の話である。
