
これについては、何度か注意喚起をしているが、アメブロさんはまだ分かってくれていないようであるので、再度タイムトラベラーズの忌避事項をまとめておきたい。
タイムトラベラーズ法(7089年改定版)
★一部抜粋
第3条 タイムトラベラーズの忌避事項
1項
過去へのタイムトラベルをする者は、以降の歴史に影響を及ぼすいかなる物質も遺留してはならない。
2項
過去へのタイムトラベルをする者は、それ以降に起こる事象に関し、当該時間居住者に、当該居住者にとっての未来情報を与えてはならない。
3項
過去へのタイムトラベルをする者は、自分自身の過去に接近してはならない。
これには、電子通信を媒体とする会話を含む。
このように法律に明記されているのだから、それに対する違反行為を助長するような問いかけはすべきではないだろう。