
第1項
降雪のあった際には、雪合戦をすることを禁ずる。
雪合戦は子どもに戦争を教えることであり、平和教育に反するからである。
これに違反した教職員は、減給6ヶ月の処分に処す。
また、当該校校長は監督不行き届きの旨、訓戒処分とする。
第2項
かまくらを作る場合には、強度試験を行い、十分な安全を確認しなければならない。
この安全確認を怠った教職員には、自宅謹慎3ヶ月。及び定期賞与最大50%のカットを行うものとする。
第3項
雪だるまを作成する場合には、だるま権に考慮し、雪だるまに対する差別を助長するようなものであってはならないため、教育現場である学校において作成することを慎まなければならない。
第4項
上記、第1項ならびに第2項の処分に対し抗告をする場合には、2日以内に、最低1000人の血判書を添えて、所轄教育事務所または教育委員会事務局に提出しなければならない。
なーんてことに、なりませんように。
