実地研修は合計7日間続いた。
4日目には研修してくれていた社員さんのAさんが見事万引き犯を捕まえていた。
この時の被害総額は110円
缶コーヒー1つだった。
年齢は60代の白髪の男性だった。
犯行の瞬間こそ見ることはできなかったが連行までの一連の流れを見ることが出来たのは運が良かったと思う。
万引き犯を立件するに当たり必要事項がある。
着手、現認、捕捉の3原則だ。
着手
どの商品を何時何分に手に取ったか
現認
着手で確認した商品を何時何分に隠匿(カバンや、服などに隠し持ったか)
捕捉
隠匿したものをレジを通さず店を何時何分に出たか確認し店の出入り口から30m以上離れたのを確認し声をかける
この手順を踏むことで、【不法領得の意思】を立証できるのだ。※領得罪を成立させるため、必要とされる主観的要件。
ここまでの手順を踏むことで、事務所へと連行し、警察へ引き継ぐことが出来るのだ。
万引きをしたと思い声をかけ、事務所に同行してもらったが、商品が出てこなかった場合、Gメンは【逮捕監禁罪】に問われる可能性がある。
つまり、万引きを捕まえる3原則を正確に確実に行わなければ、自分自身が犯罪者になるリスクがあるのだ。
つづく・・・