名誉棄損:ネットに中傷文 無罪破棄し罰金命令 東京高裁 - 毎日jp(毎日新聞)
ラーメンチェーン経営会社を中傷する文章をインターネットのホームページ(HP)に掲載したとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(37)の控訴審判決で、東京高裁は30日、1審の無罪判決を破棄し、求刑通り罰金30万円を言い渡した。ネット上の書き込みで同罪が成立する要件について、1審は「マスコミ報道や出版の場合より限定すべきだ」と判断したが、長岡哲次裁判長は「ネットに限って基準を変えるべきでない」と覆した。
ネットだから何を書いてもいいというわけではないでしょうから、この判断は妥当と思います。
>1審・東京地裁は08年2月に「利用者が互いに反論でき、情報の信頼性も低いと受け止められている」などとネットの特性を挙げ「内容が真実でないと知っていたか、水準を満たす調査をしなかった場合に限って名誉棄損罪が成立する」との新基準を示した。
>2審は「ネット情報が不特定多数に閲覧されることを考えると、被害は深刻になり得る」と指摘。ネットに限って名誉棄損罪の成立要件を限定するのは「被害者保護に欠け、適当ではない」と結論付けた。
ネットが不確実な情報や意図的な情報に基づく誹謗・中傷の場とならないためには、こうした司法の判断も重要だとは思いますが、ソーシャル・メディアとして、ネットのメディアを育てていく一人ひとりの自覚と努力が必要だと思います。