メリット
1)手続きの費用が安い
専門家に対する支払が発生しないので、非常に経済的です。

デメリット
1)任意整理は自分でやることは、かなり困難
任意整理で借金・債務を整理しようとする場合、弁護士・司法書士といった専門家が介入しないと業者が応じないため、任意整理はなかなか困難と思われます。

2)時間と手間がかかる
個人で申立を行うには、当然ながら手間がかかりますし、それなりの法律的な知識も必要になってきます。

3)申立てを行うまで、債権者からの督促がとまらない
自己破産、個人版民事再生、特定調停において、申立てを行うまでは債権者からの督促は覚悟しなければなりません。
自己破産をすると一定の職に就けないなどの資格制限があります(免責決定後は、この資格制限も解除されます)。
・マイホーム、車、土地、絵画等の高額な財産(換価価値のあるもの)は手放さなくてはなりません。
・一度、自己破産の手続を行い免責決定を受けると、その後7年間は再び免責を受けることはできません。(安易に何度も利用できる制度ではありません)
・官報・破産者名簿に記載されます。
自己破産をするといわゆるブラックリストに載るため、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入をすることはできません。
Q)いくら払えばいいの?
A)借金の額によります。
給与所得者等再生」の場合、これに加え、手取年収から生活費(住んでいる都道府県によって違います)を引いた額の2倍以上である必要があります。

Q)途中で変更できるの?
A)場合によっては変更(延長)できます。
病気や失業などにより、やむを得ず計画どおり借金の返済をしていくことが難しくなった場合、5年までは延長できます。しかし、厳格な基準がありますので、基本的に変更できないと考えた方が良いでしょう。

Q)ハードシップ免責ってなに?
A)残りの金額を免除される制度です。
病気や失業などにより、計画を変更しても返していくことが難しくなった場合、残りの借金を免除されます。決められた額の3/4以上の支払いを終えていることが必要です。
やむを得ない理由がなく、単に計画を守らなかった場合は認められません。
Q)全部の貸主ではなく、一部の貸主とのみ任意整理はできるの?
A)できます。
例えば、自動車のローンを除いて高金利の消費者金融の借金だけ整理したい、などの場合も利用できます。

Q)住宅ローンも任意整理ができるの?
A)難しいです。
住宅ローンは元々の金利がかなり低い場合が多いので、任意整理によるメリットはあまりありません。住宅ローンは除いて任意整理をするか、他の方法(個人再生)を選ぶのがいいでしょう。
なお、ローンで買った自動車も、ローンを全額払い終わるまでは信販会社に所有権があるので手放さなければなりません。

Q)借金の理由がギャンブル、遊興費だけど任意整理はできるの?
A)できます。
自己破産の場合の免責不許可事由(浪費やギャンブルなどによる借金)がある場合も、任意整理では問題ありません。
Q) 誰でも自己破産できるの?
A) 支払不能であれば誰でもできます。

支払不能とは、借金をどうやっても返しきれない状態であると裁判所が判断した場合です。明確な基準はありません。
目安は、

・現在の借金の総額を3年程度で返済するのが不可能である。
・返済するために新たに借金をしなければならない。
・借金総額が月収の約20倍以上。

例)月々20万円の手取り収入で借金総額350~400万円程度→支払不能である。
例)現在、財産がなくてもこれから働いて借金を返せるだけのお金がある場合→支払不能ではない。
例)年間1000万円の収入がある人でも、それ以上の借金がある場合で病気のために働けなくなった。もしくは手元の財産(有価証券や会員権など)を売却しても返済しきれない。→ 支払不能である。
例)生活保護を受給している場合で、130万円の借金→支払不能である。

以上はあくまでも目安であり、人それぞれに判断されます。 自己破産するするのが妥当かどうかは、弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
小規模個人再生手続は下記に該当する人が利用できます。

住宅ローンなどを除く無担保の借金の総額が5000万円以下であること
将来において継続して一定の収入を得る見込みのある個人であること(サラリーマンはもちろん、自営業者や農業事業者、年金受給者でも利用することができます)
弁済総額は,原則として再生債権総額(住宅資金特別条項を定める債権以外の債務の合計額)の5分の1以上の額、もしくは自己破産した場合の配当額よりも多く返済することが必要です。(清算価値保障原則)

再生計画案に同意しないと回答した債権者が、債権者総数の半数未満(つまり、債権者の消極的同意が半数以上必要になる)
かつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えない
再生計画案が認められるのは下記の場合です。

住宅ローン以外の借金の総額が100万円未満の場合は全額
100 万円以上の場合、額によって100~300万円を返済する(最低弁済額要件:平成17年から個人再生の利用限度額が5000万円まで引き上げになりまし た。この結果、再生債権総額が3000万円を超える場合、再生債権総額の10分の1に相当する金額が、最低弁済額となっています)
今のまま、高い借金返済を続けていても、借金問題を解決することはできません。
借金問題のプロの弁護士に依頼し債務整理の借金相談で解決しましょう。

債務整理を弁護士に依頼することで、すぐに借金の取立てを止ることができます。
あとは落ち着いた気持ちで生活を再建しながら債務整理手続が可能です。。

弁護士を選ぶときは債務整理、任意整理、過払い金請求の実績が豊富にある方を選んで下さい。。

「自分の借金はどれくらい減らせるのか・・・」
過払い金は発生しているのか・・・」
「自分で取引履歴を取り寄せたけど、金融業者が相手にしてくれない・・・」
「借金の保証人になってあげた知人が自己破産を考えているけど、自分はどうなるのか・・・」
マイホームを失わずに借金を解決する方法はあるのか・・・」
「債務整理すると何かデメリットがあるのだろうか・・・」など、

どんな悩みやご質問でも構いません。
気になることはどんどん弁護士に相談してみましょう。
借金返済をキチンとしているのに、なかなか借金が減らないと悩んでいるあなた。
あるいは借りては返すの繰り返して、どんどん借金がふくれあがっているあなた。

債務整理とは法律によって多重債務を解決する方法です。
任意整理をすると、消費者金融やキャッシングなど高金利の借金は減額されます。
任意整理の場合、すべて弁護士が代行しますので、、誰にも知られずにスピーディーに債務整理ができます。
また、過払い金請求により、払いすぎた金利・利息を取り戻すこともできます。
過去に完済済みの借金でも過払い金請求ができますので、ずっと昔にとっくに終わっていた借金やキャッシングでも過払い金が発生している場合もあります。
借金返済のメドがまったく立たない場合には自己破産で借金をゼロにできます。
自己破産に関する誤解も多いようですが、実際には、生活を再スタートするための国の制度ですから、怖いことは何もありません。

あなたは今、多くの心配や不安を抱えていらっしゃることだと思います。
しかし、ひとりで悩んでいても借金問題は解決しません。
借金返済相談は、債務整理の経験豊富な弁護士に法律相談するのが大切です。
任意整理の手続きを行うと、貸金業者(消費者金融など)が共有する信用情報機関に債務整理をした情報(借金の返済における事故。一般にブラックリストと呼ばれているモノ)が掲載されます。

この情報があると、最低5年~7年程度は、通常の金融機関からお金を借りることができず、新しくカードを作ることも難しくなります。

しかし、貸金業者(消費者金融など)からお金を借りられなくなることをデメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えてください。強制的にお金を借りられない状況でキャッシングのクセをなくすというのが多重債務者であるあなたにとって一番のメリットではないでしょうか?

最近の法改正に伴い、貸金業者(消費者金融など)はお金を貸す金利を年利15~18%以下に引き下げ始めていますが、この年利15~18%という金利ですら尋常ではありません。200万円借りると1年後には236万円にして返さなくてはなりません。

236万円(返済額)-200万円(元本)=36万円(金利)

36万円の金利とは、一般サラリーマンの手取り月給2ヶ月分もの金額に相当します。
債務を整理して悩みのない生活を送りましょう。
金融業界では借金の申込者に、借金を延滞した等の事故情報(借金の返済における事故)がある場合、お金を貸しにくくなります。金融業者は、業者同士で事故情報を共有することにより、借金申込者の事故情報の有無を確認できるようになっています。金融業者が、融資不適格者リスト(ブラックリスト)を作成しているわけではありません。しかし、借金申込者から見れば、事故情報の有無が確認されて新たな貸出を断られた場合、自分が融資不適格者リスト(ブラックリスト)に掲載されてしまった、という印象を与えてしまうことにより、このような言葉が発生したのではないかと考えられます。