武富士が平成22年9月28日会社更生手続開始の申立を行いました。
今後は、入金前の過払い金(和解後も含む)はすべて会社更生手続の中で処理されることになり、過払い金の返還額が大幅にカットされることが予想されます。
もっとも、今後の展開によっては少額過払い債権については全額弁済されたり、弁済率が上昇する可能性もあり、過払い金債権を有している方は武富士に対する過払い請求を検討すべきと考えます。
過払い金の返還を請求される方は、債権届出をする必要があり、債権届出をしないと失権し、過払い金の返還が受けられなくなります。
なお、債権届出をしてから過払い金の返還までは1年以上の時間がかかる可能性があります。
任意整理は裁判所を利用しないで、弁護士が直接債権者と交渉をしますが、特定調停は裁判所が債務者と債権者との間に入って話し合い(調停)を進めていきます。実際には、調停委員が本人の代わりに債権者と交渉をしていきます。交渉と利息制限法の適用によって債務額を圧縮し、減らした借金を3年間~5年間を目処に返済していきます。つまり裁判所を利用した任意整理ともいえます。
特定調停は、債務者一人で申立することもでき、裁判所に納める費用も安価で済むこと、また手続も比較的短期間で終わるといったメリットがあります。万が 一、債権者が取引経過などの資料を提出しないときは、調停委員が提出命令を出すこともできます。正当な理由がないのに資料を提出しない債権者に対しては 10万円以下の科料が課せられることになります。
ただし、裁判上の手続といってもあくまでも「話し合いによる解決を目指すもの」ですから、相手が合意しなければ調停は不成立になってしまいます。
最近では、銀行や消費者金融業者において、複数の無担保ローンをすべて借り換えることを条件に貸付を行う「おまとめローン」のサービスを行っているところがあります。

しかしながら、「おまとめローン」を利用すると、契約上の金利に基づく残高を支払い、かつ、その後も実質年率11.5%=14.5%、返済期間も7~8年の支払いをしなければならないため、いつまでも貯蓄ができない状態が続いてしまいます。

任意整理、特に過払い金がある場合には、より早く借金をゼロにすることができ、場合によっては資産を形成することもできます。
任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。
サラ金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどですし、サラ金業者は相当に厳しい交渉相手ですから、両親や親戚などの身内に借金の整理を頼むのではなく、必ず弁護士司法書士に依頼して下さい。
自己破産の申立てをすると破産申立て時に1回と免責申立て時に1回の計2回の審尋があり、このうちの免責申立て時の審尋には債権者の出席も認められています。(ただし、破産法の改正により免責審尋は必ずしも行われないことになりました。)
しかし、現実にはサラ金業者がこの審尋に出席して異議を述べることはまずありません。
たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当しなければ全く意味がありませんし、業者としてもそんな意味のないことに労力を費やすようなことはしないのです。
しかし、万が一異議の申出を受けた場合はきちんと反論する必要があるので注意が必要です。
特定調停の費用は非常に低廉で、債権者1社あたり500円程度です(裁判所によって多少異なります)。
たとえば、債権者が8社の場合は4000円となります。
ただし、特定調停を弁護士・司法書士に依頼すると別途報酬がかかります。
報酬は事務所ごとによって多少の違いはあると思いますが、通常は債権者1社当たり2万円~4万円程度だと思います。

例) 債権者が5社の場合 2万円×5社=10万円(4万円の場合は報酬合計は20万円)
特定調停を弁護士・司法書士に依頼する場合には事前に料金や分割払いの可否を問い合わせておくのがいいでしょう。
債務整理のうち任意整理は裁判所を通した手続きではありませんので、会社にばれることはまずないと思われますので、会社をやめる心配もございません。
次に、自己破産と個人再生ですが、こちらは裁判所を通した手続きですので官報に掲載されます。そのため、会社にばれる可能性は0とはいえませんが、官報を見る人はほとんどいませんし、自己破産や個人再生をしても戸籍や住民票に掲載されることはありませんので、通常であれば会社にばれることはないと思われます。
もし、債務整理をしたことが会社に知られてしまっても、債務整理を理由に会社をクビにすることはできませんし、辞める必要も一切ありません。しかし、債務整理が会社に知られてしまうと、居づらくなって退職してしまうケースがあるのも事実です。
まず、はじめは自己破産です。
自己破産という言葉を聞いたことがないという方はあまりいないと思いますが、まだまだその内容を正確に理解している方は少ないのが現状です。
次は、個人再生です。
この制度が始まったのは平成13年4月なので比較的新しい制度といえ、まだまだ一般の方には馴染みがないと思います。
3番目が任意整理です。
これは弁護士・司法書士が裁判所を利用せずに債権者との話し合いで返済方法を決めていくものです。
最後が特定調停です。
この制度が始まったのは平成12年7月で、ようやく世間にも認知されてきたのではないでしょうか。
特定調停は裁判所を利用した任意整理といえ、弁護士・司法書士に依頼することなく借金を整理できるというメリットがあります。