武富士が平成22年9月28日会社更生手続開始の申立を行いました。
今後は、入金前の過払い金(和解後も含む)はすべて会社更生手続の中で処理されることになり、過払い金の返還額が大幅にカットされることが予想されます。
もっとも、今後の展開によっては少額過払い債権については全額弁済されたり、弁済率が上昇する可能性もあり、過払い金債権を有している方は武富士に対する過払い請求を検討すべきと考えます。
過払い金の返還を請求される方は、債権届出をする必要があり、債権届出をしないと失権し、過払い金の返還が受けられなくなります。
なお、債権届出をしてから過払い金の返還までは1年以上の時間がかかる可能性があります。
今後は、入金前の過払い金(和解後も含む)はすべて会社更生手続の中で処理されることになり、過払い金の返還額が大幅にカットされることが予想されます。
もっとも、今後の展開によっては少額過払い債権については全額弁済されたり、弁済率が上昇する可能性もあり、過払い金債権を有している方は武富士に対する過払い請求を検討すべきと考えます。
過払い金の返還を請求される方は、債権届出をする必要があり、債権届出をしないと失権し、過払い金の返還が受けられなくなります。
なお、債権届出をしてから過払い金の返還までは1年以上の時間がかかる可能性があります。