残業代請求(サービス残業)、解雇、借金、刑事事件、交通事故などに注力する顧問弁護士(法律顧問) -6ページ目

上級管理職の試用期間

このブログでは、各業界の企業の顧問弁護士をしている者の立場から、一般的に役立つと思われる法律知識や裁判例などを紹介しています。テーマは特に限定していませんが、個人の方の法律問題としては、多重債務(借金)の返済の問題、不当な整理解雇の相談、未払いの残業代 の請求、交通事故 の示談交渉や慰謝料交渉、知人が刑事事件で逮捕 されたという刑事弁護の相談も増えているため、扱うテーマもそういう偏りがあるかもしれません。なお、法改正や新判例などにより、記事をアップしたときには新しい情報であっても、現時点では情報として古いものになっている可能性があります。また、それなりに気をつけていますが誤植など不完全な内容があるかもしれませんので、ご了承ください。実際に法律問題に直面した会社の方は、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士がいない企業も多いようです。顧問弁護士の費用やサービス内容は区々ですから、企業の顧問弁護士をしている法律事務所のホームページなどをよく調べることをお勧めします。個人の方で、不当解雇 、交通事故、債務返済(借金返済) 、刑事事件、残業代請求などの法律問題について相談したい方は、弁護士にご相談ください。

今日は試用期間に関する裁判例を紹介します。前提となる事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告が,B社長,Cに次ぐ職位にある事業開発部長として,年俸1300万円で雇用されたこと,B社長が,原告の業務遂行状況をみて,事業開発部長としての業務能力及び適性の有無を判断し,これが良好であれば,原告を取締役にする予定であったこと,原告が,被告に雇用される前に数社を転職しており,その中に試用期間が設けられていたものがあったこと,原告が署名押印して被告に提出した誓約書には試用期問の存在を前提とした記載がされており,原告がこれを提出した際,被告に対し誓約書の内容につき異議を述べなかったことが認められる。これらの事実によれば,原告と被告との間で,原告の事業開発部長としての業務能力を把握し,その適性を判断するための試用期間を定める合意が成立したものと認められ,この合意は,合理的理由に基づくものとして,有効というべきである(これに反する原告の主張は,以上の認定判断に照らして採用できない。)。そして,被告がした本件解約告知は,雇用から2か月弱経過してされたものであり,原告の業務能力を把握し,その適性を判断するための合理的な期間内にされたものといえる。ただし,本件解約告知が有効と認められるためには,上記試用期間の趣旨,目的に照らし,客観的に合理的な理由があり,社会通念上相当として是認されるものであることが必要というべきである。個別の事案については顧問弁護士に相談 してください。

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