残業代請求(サービス残業)、解雇、借金、刑事事件、交通事故などに注力する顧問弁護士(法律顧問) -4ページ目

裁判例

交通事故に係る保険金請求権は2年間で時効により消滅してしまいますから、保険会社との示談の交渉の開始が困難な場合には、早めに交渉を代わってしてもらえるように、弁護士(労災などは顧問弁護士)などの専門家に相談すると良いでしょう。
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本件事故は、原告が運転する自家用普通自動二輪車(〔ナンバー略〕。以下「原告車」という。)が直進走行中、対向車線の被告乙山運転の自家用普通自動二輪車(〔ナンバー略〕。以下「被告車」という。)がセンターラインを越えて原告車の直前で右折したため、衝突を避けようとした原告車が転倒して、生じたものである。本件事故現場付近の道路は、見通しのよい直線道路で、道路状況は歩車道の区分があり、明るく、平坦、路面乾燥となっており、このような道路状況にあって、特段の理由もなく転倒することはありえない。
交通事故 賠償について、被害者が無職の場合や解雇されていた場合、休業損害を請求することはできないのが原則です。しかし学生や失業中で、就職先が決まっていたが遅延したような場合には、就職先の給与や賃金センサスの平均給与額を基に、遅延期間分の休業損害が請求することができる場合があります。また、アルバイトやパートであっても、就労期間が長い場合には、正社員と同様に事故前3ヶ月間の収入に基づき休業損害(サービス残業の分を含む)を請求することができます。
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