今日は2月29日ということで、うるう年に関係するお話ですニコ

 

2月29日に生まれた人は4年後に何歳になると思いますか?

1歳?

4歳?

 

ちょっとばかげた問いではありますが、その部分について解説しましょう指差し

ちなみに、法律系の資格試験ではこの部分の考え方が地味に重要だったりします指差し

 

 

いつ歳をとるのか

まず結論から書いてしまいましょうゲラゲラ

 

誕生日の「前日」に歳をとります!!

 

意外に思われるかもしれませんが、誕生日に歳をとるわけではありませんびっくり

 

・1月1日生まれ → 12月31日

・2月29日生まれ → 2月28日

・4月1日生まれ → 3月31日

 

このように、1日前にずれることになりますニコ

 

ですので、2月29日生まれの場合は2月28日に歳をとることになるため、2月28日が毎年あることから、4年後の年齢は「4歳」になるのですにやり

 

そしてもう1つ、4月1日生まれが前の学年に組み込まれる理由もここにあります。

歳をとるのが3月31日になっているので、年度としては誕生日の1つ前の年度となってしまうんですねびっくり

 

 

年齢計算ニ関スル法律

なぜこのような一般感覚とはズレる結論になってしまうのかというと、明治時代に制定された法律が関係しています目

 

たった1つの条文しかない「年齢計算ニ関スル法律」です。

 

この法律の1項では「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と規定されていて、民法140条の規定を修正していますニコ

 

簡単にいうと、「生まれた日を1日目として数えるようにする」という規定です。

 

そして2項で準用する民法143条の規定により、誕生日の前日に1年間の期間が満了することになって、1つ歳をとることになりますびっくり

 

誕生日に当たる日の前日が満了すると歳をとることから、正確には前日の午後12時(24時)に歳をとります。

誕生日の午前0時(0時)と全く同じタイミングではあるものの、法律の規定に従って、前日に歳をとるんですねにやり

 

 

○○歳に達したとき

法律の条文では「○○歳に達したとき」という規定が多くあります。
 
これまでの話から想像できるかもしれませんが、この規定を見て誕生日を思い浮かべてしまうのはNGです驚き
 
そう、達するのは「誕生日の前日」だからです絶望
 
さすがに誕生日でひっかけるような試験問題はないと思いますが、頭の片隅に入れておいたほうがよさそうですニコ
 
例えば、国民年金法では20歳に達した日に第1号被保険者の資格を取得することになるのですが(国年法8条)、20歳の誕生日の前日に資格を取得することになりますニコ
 
なかなか紛らわしい話なんですけどねゲラゲラ