社労士試験における各科目のあれこれを語るコラムの第7弾は「国民年金法」です。

主観を大いに交えた、軽い読み物記事ですので、気楽に読んでくださいにやり

 

 

順番が逆!?

社会保険労務士試験の社会保険科目では、「健康保険法」「国民年金法」「厚生年金法」の順番に学習することになると思いますびっくり

予備校のテキストでも、市販テキストでもこの順番になっているのではないでしょうか。

 

ただ、社労士試験の本試験ではこの順番が違っていて、「健康保険法」「厚生年金法」「国民年金法」の順になっています。

国民年金法と厚生年金法が逆になっているんですね汗うさぎ

 

学習をする上では国民年金法を厚生年金法よりも先にした方が理解しやすいから、という配慮によるものなのでしょう。

そして、私も国民年金法を厚生年金法より先に学ぶ方がいいと思っていますにやり

 

とはいえ、学習した科目と実際の試験科目の順番が違っていると違和感があるものですアセアセ

本試験では「厚生年金法が先にある」と意識しておいた方がいいでしょう。

細かい話なんですけどねゲラゲラ

 

 

予備校講師と受験生の温度差

先ほども書いたように、国民年金法は選択式・択一式ともに最終科目になっていますニコ

つまり、スタミナ切れを起こしている状態で取り組まなければならない科目であるということですガーン

 

特に択一式では3時間半の最後の科目ということもあって、集中力が切れている状態になっているはずですネガティブ

こうなってくると、普段はなんでもなく解けるような問題で読み間違いをしたり凡ミスをしたりしやすくなるんですね絶望

 

実際に私も国民年金法で凡ミスした問題が2問ありました・・・

 

スタミナや集中力が切れるということはそういうことです汗うさぎ

 

 

また、年金法は基本を理解しているかどうかで難易度が大きく変わる科目でもあります。

勉強不足や応用問題に偏った学習で基本をおろそかにしていると、なかなか点数が稼げない科目だということです驚き

 

予備校講師はその基本について理解しているものとしてその年の本試験の難易度を決めたりするのですが、特に国民年金法の温度差が大きくなっている印象を受けます。

 

予備校講師は易しいと判断していても、実際の平均点はかなり低かった・・・

 

ということが、私の受けた令和4年度試験ではありました汗うさぎ

 

 

スタミナ切れでやらなければならない科目であること、そして、基本的な事項がそもそも多くわかりにくいことが、予備校講師と受験生との温度差を大きくしているのだと思います笑い泣き

 

国民年金法は比較的簡単な科目・・・

という意見はあまり鵜呑みにしない方がいいですうーん

 

 

国民年金法の勉強法

基本的な論点の問題が多いのですが、最近は事例問題も多く、少しひねられている印象がありますガーン

ですので、国民年金法で高得点を目指すというのはなかなか難しいかもしれません。

 

それでも基本事項、つまりテキストに書かれている部分の正確な理解は必須ですおーっ!

これは厚生年金法の理解にも直結するところなので、多少時間をかけてでもじっくり取り組むべきでしょうニコ

 

また、横断学習などとも言われますが、厚生年金法と比較しながらの学習も有効です。

2周目以降は常に厚生年金法と対比させて理解を深めていくようにするといいかもしれませんニコニコ

普段は資格試験の学習法などを書いていますが、今回は私自身の受験に関するお話をしたいと思います。

タイトルにもあるように、今年受験する資格試験についてですにやり

 

 

受験するのは

私が今年受験するのは「中小企業診断士」という試験ですびっくり

 

一応説明しておくと、中小企業診断士というのは、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家のことで、国家資格ですニコ

 

もともとは友人が受験するということで興味を持ったことがきっかけだったりします。

(その友人はこの資格を取得するのを諦めたみたいですがネガティブ

 

そんなに有名な資格ではないのであまりピンとこないかもしれませんが、難関資格の1つとされていて、最終合格率は5%ほどと言われています・・・

 

実は再受験

実は、去年もこの試験を受けましたニコ

1次試験は7科目あって、科目合格をすると翌々年までその科目が免除される仕組みになっていて、去年はこの科目合格を狙って受験したわけです。

 

結果は、7科目中3科目の科目合格でしたびっくり

 

今年の受験をするかどうかで悩んでいたGW前に、中小企業診断士の試験案内・申込書が届いたんですねうさぎ

どうやら、前年(前々年も?)科目合格をした場合に科目合格等が記載された申込書が届くようですニコ

 

 

申し込み完了!

GW中に悩みながらも、今年も受験することに決めましたおーっ!

そして、郵便局に行って申し込んで来たところですお願い

 

あとは試験日までしっかり1次試験の勉強をするのみグラサン

 

ちなみに残る科目は4科目。

私がこれまで学習してこなかった分野の科目ばかり残っています笑い泣き

 

今年の目標は1次試験を突破すること指差し

 

1次があるということは2次もあるということです目

ただ、あまり2次のことは考えずに学習することにします本

1次が突破できなければ2次も何もないのでゲラゲラ

 

 

とりあえず・・・頑張りますおーっ!

 

 

参考

 

<科目合格済>

・企業経営理論

・運営管理

・経営法務

 

<今年受験する科目>

・経済学・経済政策

・財務・会計

・経営情報システム

・中小企業経営・中小企業政策

 

前回は、宅建士を含めた不動産3資格は遅くてもゴールデンウィーク明けにスタートしないとマズイ!という話をしましたにやり

 

では、どの科目から学習をスタートさせればいいのでしょうか驚き

 

実際、宅建士試験の学習順序については結構意見が分かれるところだったりします。

そこで、私見を交えながら本当に効率の良い学習順序について解説していくことにします物申す

 

上記のタイトルにしたものの、実際に論争になっているかどうかはわかりませんゲラゲラ

 

 

最初の科目は宅建業法?権利関係?

宅建士試験の学習順序で大きく意見が分かれるのが、「最初にやる科目」です驚き

 

そんなのテキストの最初にある科目をやればいいじゃん!

となりそうですが、そのテキスト自体、最初の科目が一致していないんですガーン

 

市販テキストを大きく分けると・・・

・宅建業法から解説しているテキスト

・権利関係から解説しているテキスト

の2パターンがあります。

 

肌感覚ではおおよそ半々で、このことからも最初の科目をどちらにするのかが非常に難しい問題になっていることがわかりますえーん

 

 

売上ナンバーワンを謳っているこちらのテキストは「宅建業法」が最初にきています。

 

 

しっかりと論点が網羅されていることで昔から定評のあるこのテキストは「権利関係」が最初の科目です。

 

 

ズバリ最初にやるべき科目は・・・

テキストによって最初の科目が変わってきてしまうので、最初にやりたい科目によってテキスト選びをする必要があるともいえますアセアセ

 

とはいえ、受験生が自分でその選択をしなければならないのは、情報が少ない以上難しいですよね絶望

 

そこで、実際に宅建士試験に合格した私がバシッと最初にやるべき科目を教えます物申す

 

 

最初にやる科目は、ズバリ「権利関係」です!!!

 

権利関係を最初の科目にすべき理由をまとめておきますにやり

 

・学習に時間がかかる

・最も難しい科目である

・本試験でも最初の科目になっている

・合否を分ける科目でもある

・単純暗記が少ない

 

要するに、宅建士試験合格の「カギ」になる科目なんですねびっくり

 

確かに、宅建業法は20問も出題されますし(権利関係は14問)、宅建士の業務のことも考えると重要科目であることに違いありません。

ただ、宅建業法は単純暗記が中心でもあるため、どちらかというと試験に近い時期に学習した方が効率が良かったりしますニコ

 

このように、あえて宅建業法を最初の科目にする必要はないと個人的には考えるわけですにっこり

 

 

宅建士試験の学習順序

以上を踏まえて、私なりに学習順序を考えました。

 

 

① 権利関係

② 宅建業法

③ 法令上の制限

④税・その他

宅建士試験攻略の上では、この順序が一番良いと思います指差し

 

ですので、この順序に沿ったテキスト選びをしたいところですにやり

 

先ほど紹介したパーフェクト宅建士はこの順序ですおねがい

そしてもう一冊、この順序で、かつ、私がおすすめするテキストを紹介しておきます照れ

 

 

 

パーフェクト宅建士よりも易しく記述されているのが、このユーキャンのテキストですニコ

かといって情報が少ないわけでもないので、しっかりやり込めば合格レベルに達することができるテキストになっています。

 

 

あとがき

今回は、宅建士試験の学習で最初にやる科目に関する話でしたにやり

 

本文中では私なりの学習順序についても言及しましたが、もちろん、これ以外の順序で学習したとしてもダメというわけではありませんにっこり

順序で悩むことがあれば、今回紹介した順序でやってみるといい、くらいの感覚で捉えてもらえればと思いますニコニコ