業務柄、給与計算のピークを迎えております~。
今日は事業所移転に伴う、社会保険(厚生年金)のお手続きについて、
お話をさせて頂きたいと思います。
協会けんぽに加入をされている場合には、健康保険のお手続きも
一緒に兼ねておりますが、
●適用事業所所在地変更届(管轄内) 日本年金機構HPより
●適用事業所所在地変更届(管轄外) 日本年金機構HPより
上記書類と「登記簿謄本」を窓口にて提出すれば手続き完了です
移転前と移転後が同じ年金事務所の管轄内であれば、
「管轄内」の申請用紙を、従来と同じ年金事務所に提出しますが、
管轄が変わる場合には、「移転前」の管轄年金事務所に
「管轄外」の申請用紙を使用してお手続きをする必要があります。
後日、移転後の管轄年金事務所から、新しい記号・番号等の
通知がなされます。
※協会けんぽの加入事業所で、同じ都道府県内での移転であれば、
健康保険証の差し替え手続きは必要ありません。
※協会けんぽ以外の健康保険組合へ加入している事業所は、
原則、健康保険証の差し替え手続きは必要ありません。
ここで納得がいかないのは、年金事務所の管轄が変わると、
保険料を口座振替にて納付している場合、再度、
「保険料口座振替納付申出書」を提出しなければならないことです。
保険料口座振替納付申出書は、事前に口座振替を希望する
金融機関にてお手続きが必要(=確認印の受領)となりますので、
手続きがスムーズなのは、事前に上記申出書を入手し、銀行で手続きを済ませ、
適用事業所所在地変更届(管轄外) と一緒に、移転前の
管轄年金事務所に提出をすれば、新しい管轄の年金事務所に
書類が回送される形となります。
申出書の提出が遅れると、移転後の保険料を所定の納付書で
納めるようになりますので、ご注意ください。
後日、機会があれば、労働保険のお手続きについても
お話をさせて頂きたいと思います。