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港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

業務柄、給与計算のピークを迎えております~。メラメラ


今日は事業所移転に伴う、社会保険(厚生年金)のお手続きについて、

お話をさせて頂きたいと思います。


協会けんぽに加入をされている場合には、健康保険のお手続きも

一緒に兼ねておりますが、


●適用事業所所在地変更届(管轄内)  日本年金機構HPより


●適用事業所所在地変更届(管轄外)  日本年金機構HPより


上記書類と「登記簿謄本」を窓口にて提出すれば手続き完了ですビックリマーク


移転前と移転後が同じ年金事務所の管轄内であれば、

「管轄内」の申請用紙を、従来と同じ年金事務所に提出しますが、

管轄が変わる場合には、「移転前」の管轄年金事務所に

「管轄外」の申請用紙を使用してお手続きをする必要があります。


後日、移転後の管轄年金事務所から、新しい記号・番号等の

通知がなされます。


※協会けんぽの加入事業所で、同じ都道府県内での移転であれば、

  健康保険証の差し替え手続きは必要ありません。


※協会けんぽ以外の健康保険組合へ加入している事業所は、

  原則、健康保険証の差し替え手続きは必要ありません。


ここで納得がいかないのは、むかっ年金事務所の管轄が変わると、

保険料を口座振替にて納付している場合、再度、

「保険料口座振替納付申出書」を提出しなければならないことです。


保険料口座振替納付申出書は、事前に口座振替を希望する

金融機関にてお手続きが必要(=確認印の受領)となりますので、

手続きがスムーズなのは、事前に上記申出書を入手し、銀行で手続きを済ませ、

適用事業所所在地変更届(管轄外) と一緒に、移転前

管轄年金事務所に提出をすれば、新しい管轄の年金事務所に

書類が回送される形となります。


申出書の提出が遅れると、移転後の保険料を所定の納付書で

納めるようになりますので、ご注意ください。ひらめき電球


後日、機会があれば、労働保険のお手続きについても

お話をさせて頂きたいと思います。








ブログを立ち上げ時には、さぁ~ビックリマーク書くぞぉ~DASH!と意気込んでおりましたが、

案の定、ちょっと忙しくなると3日坊主で、さぼってしまいました・・・。汗


今日は税法上の「障害者控除」について、お話をさせて頂きます。


介護保険の要介護・支援認定を受けている高齢者の方が、

障害者控除を適用できるか?というご質問をよく受けることがあります。


税法上の障害者控除の対象となる高齢者(65歳以上)は、

身体障害者手帳の交付を受けている方のほか、「寝たきり」あるいは

身体障害者等に準ずる者として区市町村が認定した方とされております。


区市町村が認定はてなマークとありますが、区市町村が介護認定の資料等を参考に

ご本人の身体状況等を確認し、「障害者控除対象者認定書」というものを

交付してくれます。

この認定が受けられれば、障害者控除を適用することができます。


余談ですが、もう一つご質問を頂くのが、扶養している親(70歳以上)が、

特別養護老人ホームなどの施設に入所し、一般的な扶養要件も

満たしている場合、いわゆる老人扶養親族の「同居老親等」に該当するか?

というご質問です。


少しややこしいのですが、病気やけがの治療のための入院などは、

たとえその期間が長期(例えば1年以上)にわたっても、「同居」と判断する

ことになります。


しかし、上記などの理由ではなく、特別養護老人ホームなどの施設に

入所する場合には、生活の拠点が移ったと考えられる為、

「同居老親」ではなく、「同居老親等以外の者」の適用となります。


あんまりお話すると、さらにややこしくなりますので、この辺にいたしますが、

「介護老人保健施設」の場合には、「同居老親等」の適用が受けられます。


※介護老人保健施設

要介護1~5の認定を受けた65歳以上の高齢者で、病状がほぼ安定し、

入院治療の必要はないものの、リハビリを必要とする方が入所する施設


では、今日はこのへんで。






何を書いたらいいのかはてなマークさっぱり分かりませんが、

日常のことに加え、人事・労務に関するコラム的なことを書いていきたいと

思っております。

(会社の人事・労務のご担当者や、社労士試験の勉強等をされている方の

お役に少しでも立てれば幸いです)


健康保険には、「傷病手当金」という制度があり、被保険者が病気やけがで

働くことができない場合に、連続して3日間が経過した4日目から、

受給することが可能です。


上記は、「支給を開始した日」から1年6か月の間、受給ができます。

ここで注意をしなければならないのは、1年6か月は支給された日数ではなく、

暦日でカウントされることですひらめき電球


例えばですが、病気で入院して1年間傷病手当金を受給、職場復帰して

6か月間が経過、再度同一傷病で入院したような場合、

「支給を開始した日」から1年6か月が経過しているため、

傷病手当金の受給は原則、できないことになります。


ここでようやく本題に入りますが、上記のような縛りがあるため、

精神疾患や糖尿病、がん患者の方などは、時に大きなハードルと

なることがあります。


簡単な例をいくつかあげてみます。

例えば、足を折ってしまった⇒完治して職場復帰⇒また再度、足を折った・・・

上記のような場合には、医学的な見地からも、いったん完全に

治癒していることが明らかです。

そのため、同一箇所の負傷ではありますが、「同一傷病」とはみなされないため、

1年6か月のカウントが、新規になされます。


精神疾患やがんの場合、残念なことですが、再発してしまう可能性が

かなりの確率であります。

また、糖尿病のような慢性疾患の場合、なかなか完治が難しいと聞きます。

上記のような場合には、傷病手当金を途中で打ち切られてしまう可能性が

出てきます。


「再発」という言葉が語弊を招いてしまうかも知れませんが、

再発というのは、いったん傷病が完全に治癒してから、新たに傷病を

発症することを指しますので、精神疾患やがんなどが再発した場合は、

再発ではなく、「継続」という扱いになる可能性があります。

「継続」と判断されてしまいますと、従前の傷病が完全に治癒していない

=同一傷病との扱いになりますので、傷病手当金の受給を途中で

打ち切られたり、再発後は受給できない可能性があります。


しかし、すべてのケースで認められないわけではありませんビックリマーク

厚労省の通達で、


「社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり、社会的に復帰している状態をいう。

薬治下又は療養所内にいるときは、一般社会における労働に従事している

場合でも社会的治癒とは認められない」


上記は一般的に社会的治癒と呼ばれていますが、逆に言えば、

同一傷病でも、一定期間会社に復帰し、治療を受けていない期間があれば、

社会通念上、治癒したものとみなされることになります。


あとは各個別の保険者の判断によりますので、もし不支給となった場合でも

すぐに諦めるのではなく、審査請求をされる価値は十分にあるものと思われます。


仮に上記でダメでも、奥の手がまだ残っています・・・。

それは、「障害年金」の受給可能性があるということです。

またの機会とさせて頂きますが、「がん」でも、障害年金を受給できる

可能性があるということを、ぜひ頭の片隅にでも入れておいて頂けると幸いです。