雇用保険の遡及加入と再確定申告。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

今日は雇用保険の手続きについて、お話をさせて頂きたいと思います~。


雇用保険の資格取得手続きは、建前上、資格を取得する日の属する月の

翌月10日が、手続きの期限となっております。

しかし、何かの理由で、雇用保険の資格取得手続きを失念していた場合、

過去に遡って、資格取得手続きをすることができます。


従来は、MAXで2年までしか遡れなかったのですが、

賃金台帳や給与明細等で、雇用保険料が天引きされていたことが

確認できれば、2年を超えての遡及加入も可能となりました。


具体的な手続き方法ですが、通常の手続き書類、添付書類に加えて、

「6ヶ月以上」遡る場合には、「遅延理由書」というものが必要となります。


●賃金台帳

●出勤簿

遅延理由書


ここでやっかいなのは、遡及で加入をする際に、年度をまたぐケースです。ガーン


労働保険料というのは、4/1~翌3/31迄の保険料を昨年度の賃金総額を元に

概算で前払いし、来年、3/31迄の賃金総額が確定してから、

概算保険料と確定した保険料を精算をするようなシステムになっています。

ですので、例えば現在(10/26)から今年の4/1迄遡る場合には、

来年、遡及分を賃金総額に含めて保険料の計算が出来る為、

特に保険料の追加納付等の手続きは必要ありません。


しかし、4/1より前に遡る場合には、昨年の4/1から今年の3/31迄分の

保険料は、今年の年度更新で精算済の為、遡及分の保険料を

支払っていないことになります。


例えばですが、現在(10/26)から今年の1/1迄遡って加入させる場合、

遡及して加入をさせる方の1/1~3/31迄に支払われた賃金を

雇用保険料の算定基礎賃金に含めて、保険料を再計算します。


具体的には、昨年度分の概算・確定保険料申告書の「確定」部分を

書き直した申告書を新規に作成し、申告書に「再確定申告」と朱書します。


併せて、「再確定申告理由書」という書類と、既に申告済の申告書写し、

確定保険料集計表(再確定分・誤申告分)、遡及して加入をさせた方の

賃金台帳、雇用保険資格取得確認通知書等を添付します。


そして、差額の保険料を納める形になります。

 

結論から申しますと、年度をまたいで雇用保険に遡及加入させるのは、

手続き的に大変面倒くさいショック!ので、忘れないように手続きをして下さいねビックリマーク