夫婦別姓について | Mr.BKのブログ

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みなさん とか 書いてますが ほぼ 自分に向けたメッセージ集です。
多分 5年後とか 読み返して 思わず 笑うんだと思います。

今朝のNHKの討論番組

私たちのこれから#子どもたちの未来

をちょこっと見ていましたが

大人側のグループから出た夫婦別姓の裁判についての話。

 

裁判所の裁判において現行法の夫婦同一姓制度が違憲かどうかが争われた件について

裁判結果を非難する発言をしていたコメンテーターがいた。

 

あのコメンテーターは裁判の仕組み自体がわかっていないと私はみた。

 

裁判内容は

夫婦同一姓にするよう明文化された法律は憲法24条違反として訴えていた裁判で

最高裁は違憲とは言えないと判断したというもの

 

そんなもの至極当然である。

 

今回争われたのは現行法が違憲かどうかという意味だ。

 

憲法24条では以下のように規定している。

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

に対して争われた法律は

民法第750条

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する

 

である。

へ?どこに憲法違反があるんだ?

この750条は夫婦どちらかの姓を名乗れとあるだけだ。

それが憲法24条の夫婦同等の権利違反にどうつながるのかわからない。

 

要はこの裁判自体が文章をちゃんと理解できないために起きた裁判であるといえるのだ。

平等という意味で言えば夫婦どちらかの氏を名乗るという文言が担保している。

 

それともう一つこれは憲法違反かどうかを争った裁判ということなのだ

だから違憲か?と問われれば違憲じゃないというのが答えになる。

 

こういえばわかるかもしれない

例えば民法XX条に

夫婦は婚姻の際に定めるところに従い双方別の氏をそのまま継続して称する。

という法律ができたとしよう。

これを誰かが憲法24条違反として訴えたとしよう。

そうすれば当然憲法違反ではないという判断が出るのだ。

 

どういうことかというと

現行法が憲法違反かどうかという裁判なのだから当然違反がなければ

憲法違反といえないという判断になるのは当たり前なのだ。

先ほども書いたが平等の担保は夫婦どちらかの氏を名乗るという項目で完結している。

 

例えばそれが現実にそぐわないとしてもだ。

そのコメンテーター?は現実は八割以上の女性が旦那の氏にしているという現状があると主張しているが

法律はみんなそうしているから法律をそちらに合わせろというものではない。

 

今回のケースは夫婦の選択であって不平等に値しないのは明白ということだ。

 

目の前にケーキがあってそのケーキを食べてはいけないと言いつけられていない限りにおいて

そのケーキを食べるか食べないかはその目の前にいる人の判断次第となる。

 

自分が遠慮してケーキを食べないだけなのになんで法律が悪いとなるのかがわからない。

 

そりゃいつまでたっても夫婦別姓などは成立しないことになる。

 

この場合は裁判所に訴えるのではなく

自分が政治家にでもなって新たな法律を作る以外にないというのが答えなのだ。

 

このコメンテーター?は法律と政治という仕組みが全く分かっていない。

 

こんなやり取りを更に知識量の乏しい一般庶民に見せるというのはいかがなものかと感じる。