国旗損壊罪の制定に向けて、自民党が動いている。
同罪の制定は、自民・維新の連立合意となっている。
「自民PT 「国旗損壊罪」法案骨子を大筋で了承 松野博一座長に対応を一任」 産経新聞2026年5月22日
自民党は22日、日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向けたプロジェクトチーム(PT)の会合で、法案の骨子案について大筋で了承した。骨子案は15日のPT会合で示され、処罰対象とする行為や罰則の在り方について協議したが、規制が強いとの異論が出たため修正。22日に改めて協議し、松野博一PT座長に一任した。
自民は党内で骨子案に了承を得て、法案条文の策定作業を進め、今国会への提出、成立を目指す。日本国旗損壊罪を巡っては、罪創設の必要性を疑問視する意見や、国民を萎縮させかねないとの懸念が出ている。
修正後の骨子案では、国旗を「自ら公然と損壊、除去、汚損する行為」を処罰対象と規定。自ら損壊している状況をライブや事後に配信する行為も対象とする見通しだ。罰則は刑法の外国国章損壊罪と同じ2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金とする。
自民と日本維新の会は昨年10月の連立政権合意に「日本国国章損壊罪を制定し、外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正する」と明記。高市早苗首相も制定に意欲を示している。
平成24年にも同罪制定の刑法改正案が提出されたが、衆院解散によって廃案となった。
当時、法案を取りまとめたのは高市総理大臣だった。
保守系の人々の間で同罪制定の熱量は大きい。
「<主張>国旗損壊罪 罰則設け日本の名誉守れ」 産経新聞2026年4月1日
自民党は3月31日、日本国旗(日章旗、日の丸)などを侮辱目的で傷つける行為を処罰する「日本国国章損壊罪」の創設に向け、プロジェクトチームで議論を始めた。
自民と日本維新の会の連立合意書には同罪制定が記され、高市早苗首相と維新の吉村洋文代表は17日、今国会中に法案成立を目指すことを確認した。自民内では新法が有力視されている。
一部デモ隊が日の丸にバツ印をつけて掲げる行為が散見されるが、実に見苦しい。
罰則規定を設けて日の丸を保護し、日本の威信と尊厳を守らねばならない。菊花紋章などについても検討すべきだろう。
中道改革連合や国民民主党などは慎重姿勢だが、参政党は昨年10月に同罪を新設する刑法改正案を国会に提出した。与党で法案をまとめ、参政党などの協力を得て成立させるべきだ。
自民の小林鷹之政調会長が先週、「外国国旗の場合は罰則がある。日本国旗に罰則がないのは大きな違和感がある」と語ったのはもっともだ。現行刑法には「外国国章損壊罪」があり、外国を侮辱する目的で国旗などを損壊した者は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が科せられる。自国の国旗に関する規定がないのはおかしい。
札幌と広島の両弁護士会は制定に反対する声明を出した。理由について第19条で保障している思想と良心の自由や、第21条で規定している表現の自由への侵害を挙げている。
憲法は「自由」を無制限に保障しているわけではない。第12条では国民に保障する「自由及(およ)び権利」は濫用(らんよう)してはならず、公共の福祉のために利用する責任を負うと定めている。国家の威信や尊厳を傷つける国旗損壊は社会の秩序を乱すもので、公共の福祉に反する。
刑法の中で外国国章損壊罪は「国交に関する罪」の章にあり、外交上の利益を守るためとの指摘がある。だが、それが日本国旗の損壊罪は不要との理由にはならない。フランスやドイツなどでは自国の国旗損壊が刑罰の対象となっている。
国旗国歌法は日の丸への尊重義務がない。自民が平成24年に党議決定した「日本国憲法改正草案」にあるように、尊重義務を憲法で規定することが必要だ。日本国国章損壊罪の創設をその第一歩にしたい。
本ブログは保守系ではあるが、国旗損壊罪を取り上げたことがない。
反感を買うかもしれないが、さほど重要な課題とは思っていない。
安倍政権時代でも特に重要な課題として挙がっていなかったはずだ。
身の証を立てておくと、私は国旗を購入している。
決して国旗を軽んじてはいない。
むしろ大事なものだと思っている。
国旗を損壊している人を見ると不快だ。
それでも、現状で国旗損壊罪の制定を進める優先順位が高いとは思っていない。
上の記事で「一部デモ隊が日の丸にバツ印をつけて掲げる行為が散見される」ことを取り上げているが、どういうデモが記憶にあるだろうか。
私としては、天皇制反対を掲げる反日極左の反天連のデモくらいしか思い当たらない。
日の丸にバッテンと言えば、民主党政権で国家公安委員長を務めた故・岡崎トミ子が有名だが、あれは韓国でのデモであり、日本国内の出来事ではない。
政治系SNSをよく見ている私ですらこの程度しか思い浮かばない。
新たに規制を設けなければならないほど国旗損壊が横行しているのだろうか。
素朴に疑問に思う。
キモすぎ。狂気としか思えない。
「反天連デモ追跡1 出発時~ (2012.08.15)」 YouTube2012年8月16日
(6分5秒~ バッテンをつけた日の丸が映る)
このブログを見るような方なら保守系YouTubeチャンネルの「チャンネルくらら」はご存知だろう。
ここで弁護士の横山賢司氏が国旗損壊罪制定は違憲のおそれありと警鐘を鳴らしている。
判例に照らすと厳しい結論となる。
「国旗損壊罪は違憲か 最高裁3判例が立ちはだかる【弁護士・横山賢司】」 YouTube2026年5月5日
【5月27日】下記追記のため、要約を削除した(アメブロには字数制限あり)。
私が思うのが、保守系の方々の考え方と法律の考え方に齟齬というか、隔たりがあるということだ。
思考の出発点が違う。
保守系の人には、まず「国家の尊厳は守られるべきだ。国家に対する侮辱は規制されるべきだ。」という価値判断があるのだと思う。
他方、法律的に考えると、出発点が「(政治的)表現の自由は尊重される」「私有財産の処分は原則として自由」となる。
「基本的人権の尊重」が原則であり、人権制約は例外に位置付けられる。
このように、思考の出発点が違う。
そして、法は目的をもって定められるものであり、どういう法益侵害を防止する目的をもって、どういう手段が必要かつ相当か、というような論じ方をしていく。
「外国国旗の損壊が犯罪なんだから日本国旗の損壊も犯罪にすべき」などという話が出てくる幕はないと思う。
およそ裁判所に通用する論理とは思えない。
産経新聞は、フランスやドイツでは国旗損壊罪を制定していることを指摘する。
ちなみに、韓国にも同罪が存在する。共産党一党独裁の中国にももちろん存在する。
では、イギリスやアメリカは国旗損壊罪を設けているのだろうか。
王室を戴くイギリス。星条旗の下に結束するアメリカ。いかにも国旗損壊罪がありそうである。
しかし実は、設けていないのである。
私としても意外だった。この記事を書くまで考えたこともなかった。
なるほど。もしイギリスに国旗損壊罪があったら、産経新聞は喜んで取り上げたことだろう。
フランスとドイツを例示していることより、イギリスを例示できなかったことに着目すべきだ。
現実は想像以上に複雑である。
(ChatGPTが生成した一覧表)
| 国 | 国旗損壊罪の有無 | 概要 |
|---|---|---|
| あり | 公共の場でフランス国旗を侮辱する行為を処罰。罰金対象になる。 | |
| あり | ドイツ国旗や外国国旗への侮辱を刑法で処罰。比較的厳格。 | |
| あり | 韓国国旗(太極旗)を損壊・侮辱すると刑事罰の対象。 | |
| あり | 国旗法により国旗の焼却・損壊・侮辱を禁止。刑罰あり。 | |
| 基本なし | 国旗単独への損壊を直接禁じる法律はない。ただし治安維持法など別罪に問われる場合あり。 | |
| 基本なし(違憲) | 国旗損壊を禁じる州法は過去に存在したが、連邦最高裁が「表現の自由」と判断し違憲化。 |
自由・平等・博愛。
フランスの基本理念である。
王政を革命によって打倒し、自由を重んじる気風を感じるが、国旗損壊は禁止。
これはこれで意外ではある。
現在の国旗は、フランス革命によって王政を打倒して勝ち取った歴史の象徴。
国旗の損壊は、自由・平等・博愛を基盤とする共同体そのものを否定・破壊する行為として規制されている。
逆説的な感じもするが、リベラルな社会を維持するための「土台」そのものを守るために、その象徴である国旗への攻撃を制限している。
なお、制定されたのは2003年で、2010年に規制が強化されている。
※ Gemini、ChatGPTを参照した。
ドイツの場合は、ナチスの反省が大きい。
ワイマール共和国は現在と同じ「黒・赤・金」の国旗を採用していた。
ナチスや共産党はこの国旗を引き裂くなどして激しく侮辱した。
そして、民主主義の破壊へと到った。
ナチスの再来を許してはならないという反省から、「戦う民主主義」(民主主義の敵に対しては、民主主義の手続き(自由)であっても寛容であってはならない)が国民的に合意され、国旗の損壊に対しても刑罰をもって厳しく対処することとなっている。
※ Gemini、ChatGPTを参照した。

イギリスは王室を戴く立憲君主国家であり、権威を重んじ、国旗損壊罪があってもよさそうに思える。
しかし、実際はそうではない。
王政打倒の市民革命を経験せず、王室が現存するからこそ、国旗を侮辱したくらいには刑罰にしない。
政治的なデモで国旗を損壊しても、政府への抗議と捉え、国家の崩壊に繋がるものとは考えない。
なお、イギリスは国旗を曖昧にしており、国旗法が存在しない。国旗は、厳密に定義された国家の聖なるシンボルという地位にない。
また、イギリスは表現の自由の母国の1つであり、これを非常に重んじ、国旗を燃やす行為に対しても寛容に扱う。
※ Gemini、ChatGPTを参照した。
アメリカはもともと多くの州で国旗損壊罪を規定していた。
しかし、1989年、連邦最高裁判所は違憲の判決を下し、状況が一変した。
不快な表現であっても弾圧しないことがアメリカの自由の証明というわけである。
アメリカ国旗は自由の象徴だからこそ、これを燃やす自由も認められる、ということである。
アメリカは星条旗に忠誠を誓う共和国というイメージがあり、国旗を重んじるフランスに近そうな感じもするが、国旗損壊罪については逆方向に向かっている。
※ Gemini、ChatGPTを参照した。

なぜ国ごとに国旗損壊罪の有無に差があるのだろう。
仏独/英米で分かれたことから、当初私は、大陸法系と英米法系の差かと考えた。
しかし、むしろその法制度の背景にある国家の環境、つまりは地政学に着目するとよいのではないかと思った。
ユーラシア大陸に存在するランドパワー国家は、地続きで敵対国と繋がっており、電撃的に侵略を受けるおそれがある。そういう国々では、国民の団結を強固にしておく必要性が高い。
他方、国境の多くを海に囲まれたシーパワー国家は、電撃的に侵略される危険性が低い。こういう環境では、個人の自由に寛容になりやすい。
ランドパワー国家では生存のために国家の一体性が優先されるのに対し、シーパワー国家では個人の自由が優先される。
こういう対比を見出せるのではないか。
また、権威の実在も国旗の重要度に影響する。
現実の権威が存在しない共和国では、国旗という抽象的な概念のようなものの下にまとまる必要があるが、王室のような目に見える現実の権威が存在する国では国旗の重要度が下がる。
地政学的条件、国家形成の歴史に着目すると、国旗損壊罪の有無を説明しやすいように思う。
ただし、フランスは2003年まで国旗損壊罪を設けていなかったし、アメリカは1989年まで国旗損壊罪を設けていたわけで、この少ないサンプルすらも説明しきれていない。
日本は国境を海で囲まれたシーパワー国家である。
天皇という権威も存在する。
意外かもしれないが、大日本帝国は国旗損壊罪を制定していなかった。
とすると、国旗損壊罪を制定する必要性は低いのではないかと思える。
ただし、帝国憲法下では不敬罪が存在した。
天皇、皇室の権威を守る法制度が存在していたため、国旗の損壊まで規制する必要性が乏しかった。
不敬罪は、日本国憲法制定により、天皇の神格性が否定され、廃止された。
とはいえ、天皇は国民統合の象徴として憲法に規定されており、その権威を守るべく、帝国憲法とは違った論理で不敬罪を制定することは可能なのではないか。
まぁ、「国旗損壊罪制定よりも不敬罪復活を目指すべきだ!」と言ったところで、政治的には無理だろうが。
国旗損壊罪についての是非はともかく、かつては「象徴侮辱罪」の創設を目指していたはずの自民党が、皇室を差し置いて国旗の保護を優先させるというところに「保守の変質」を強く感じる。むしろ不敬罪的なもののほうが、生身の人間の人権問題という建前を用意しやすいだろうに。
— 中原 鼎(皇室・王室ライター) (@NAKAHARA_Kanae) May 22, 2026
イギリスのようにわが国は国旗損壊罪を設けないのが適切なのか。
思うに、わが国とイギリスの置かれている環境もまた違う。
イギリスは、価値観の近い民主主義国に周囲を囲まれ、それらの国とはNATOという軍事同盟関係にある。
他方、わが国は、中国、ロシア、北朝鮮という、核兵器を保有する独裁国家と相対しており、核攻撃の危険に曝されている。
中国は世界2位の軍事大国であり、第一列島線を手に入れようと、領土的野心を有している。
中国は台湾の領有を目指しており、ここが中国の手に堕ちれば、シーレーンが塞がり、わが国も存立が危うくなる。
わが国の方がイギリスよりも圧倒的に厳しい安全保障環境にあると言える。わが国の方が強く国民の団結が求められ、国旗損壊を禁止する許容性も高い。
本年度の外交青書には、
「自由で開かれた国際秩序は、大きく動揺している。パワーバランスの変化や地政学的競争の激化を受け、歴史の大きな変革期にあり、こうした中で、現在、日本を取り巻く安全保障環境も、戦後最も厳しく複雑で、一層緊迫したものとなっている。かつての「ポスト冷戦期」といわれた比較的安定した時代は既に終焉を迎えたといえるだろう。」
と記載された(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/101009736.pdf 12ページ)。
こういう環境の変化を考えれば、国民の結束を強めようと、国旗損壊罪の必要性も頷けるところではある。
平和ボケをしている場合ではない。
日の丸を胸に愛国心で猪突猛進しても、裁判所の壁は突破できない。
上掲の動画で横山氏は、裁判所による違憲判断を防ぐために、憲法審査会で慎重に議論し、国民的合意を形成し、衆参両院で3分の2以上の合意を取り付けて制定すべきだと提言する。
そもそも、何を目的として国旗損壊罪を制定するのか。
国旗の損壊は国家に対する侮辱だと考えると、国家の名誉を保護することが目的か。産経新聞は国家の威信を保護対象に挙げている。
他方、フランスやドイツは、民主主義の現体制の維持が目的のように思う。
フランスやドイツのように、体制を守るために結束することを目的とすると、憲法に国民統合の象徴として天皇が規定されているのに、なぜ別建てで国旗の下で結束するのか、という疑問が生じてくる。
帝国憲法下では、不敬罪を制定する一方、国旗損壊罪を設けていなかったということを考えると、違和感がある。
外国国旗損壊が犯罪だから日本国旗の損壊も犯罪に、などというのは立法理由にはならないだろう。
が、自民党の議論を見ると、刑の重さが外国国旗損壊罪とパラレルになっているのが気にかかる。
日本国旗の損壊に外国国旗の損壊と同等の違法性があるとは思えないが。侮辱罪に準じるなら、もっと軽い刑になるのではないか(国旗を損壊する行為は「事実の摘示」ではないので、名誉棄損ではない。)。
刑が不当に重いことをもって違憲の判断が下されるおそれもありそうに思う。
目的が曖昧で、罰則が妙に重い。そんな印象を受ける。
自民党には弁護士出身の優秀な先生が何人もいるわけで、きちんと議論が尽くされているとは思うが、私には理解しがたい。
フランスやドイツは、共和制であり、王室を持たず、国旗の下に国民が結集する必要があり、国旗損壊を重く罰するというのは理解できる。
では、天皇を戴くわが国に国旗損壊罪は必要なのか。
不敬罪はムリだから代用品として国旗損壊罪を制定するということか。
そんな国旗損壊罪であるが、世論調査をしてみると、「罰則付きで禁じるのがよい」が40%、「罰則なしで禁じるのがよい」が21%と、6割強の人が賛成しているという結果が出てきた。
反対が19%しかない。
思った以上に賛成が多い。
国旗は大切にすべきだという点については国民的合意がかなりある。
「4月18-19日実施 全国世論調査の結果」 株式会社社会調査研究センター2026年4月20日
【5月27日追記】
国旗損壊罪で重要な事はX上では右派も左派も慎重あるいは反対派が目立つが、世論調査では賛成が多いのよね。大半の人は「国旗を損壊する事はないし、他人が損壊してたら不愉快」ではあるでしょうから、我々も慎重論を唱えるなら不愉快さには共感した上で何故慎重になるべきなのかを説くべきでしょうね
— 保守大学教員 (@slowly_ph_D) May 23, 2026
【追記ここまで】
国旗に対する敬意よりも、天皇・皇室に対する敬意の方が重要である。
バッテンが落書きされた日の丸を見ることは滅多にないが、天皇・皇室を侮辱する俗悪な言論は後を絶たない。
国民統合の象徴たる天皇の名誉・権威を守り、天皇の下に結束する。
あくまでこれが本筋だろう。
そのためにこそ、自虐史観教育の是正などに取り組んでいく必要がある(辺野古の”平和学習”も自虐史観教育の一環)。
国旗損壊罪は、制定自体は否定しないが、禍根を残さないよう丁寧に議論を進めてほしいと思う。
と書いていたら、なんか急いでるみたいだけど、本当に大丈夫? 急がなければならないほどの喫緊の課題なの?
「将来に向かって抑止」って、刑法の謙抑性の観点から問題がありそうだが…。
「「首相案件」、懸念置き去り 国旗損壊、自民提出急ぐ」 時事通信2026年5月24日
日本国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」制定へ、自民党が法案骨子をまとめた。高市早苗首相の「肝煎り」でもあり、執行部は6月前半の国会提出を目指して条文化を急ぐ。ただ、憲法が保障する思想・良心の自由や表現の自由が侵害される懸念は拭えず、野党は法案審議で徹底追及する構えだ。
「国旗を大切に思う方々が不快に思うことがないよう守っていきたい」。党プロジェクトチーム(PT)の松野博一座長は22日、骨子が大筋で了承されると記者団にこう強調した。
骨子は、公の場での損壊や自身が損壊した様子の配信を処罰する内容。意図や目的は考慮せず、「著しく不快または嫌悪の情を催させる方法」かどうかを外形的に判断する。違反した場合は、2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金が科される。
15日の会合では「過剰規制だ」などと慎重論が続出。22日の説明資料には「アニメ・漫画・ゲーム、生成AI(人工知能)等による創作物」と、「実物を用いた実写映画等の芸術的表現で、社会通念上相当と認められるもの」は対象外との記述が加えられた。文化・芸術への目配りをアピールして議論を収束させた形だが、政治的表現への配慮はなお不明確だ。
国会審議ではそもそも法律が必要なのかどうかも論点となりそうだ。骨子は立法目的を「国旗を大切に思う国民感情の保護」と位置付けた。損壊事案が多発しているとは言えない中で法整備を目指す理由については、「将来に向かって抑止する」としている。
(中略)
損壊罪創設は首相の宿願で、日本維新の会との連立政権合意にも明記された。22日のPTは首相に近い議員が出席を呼び掛けたこともあり、意見表明した17人のうち16人が賛意を示した。だが会合後、出席者からは「本来は良識の範囲の話」「権利と制約のバランスはこれでいいのか」といった疑問が漏れた。
急いでいるのはひょっとして、8月15日に靖国参拝しないことへのアリバイ作りなんじゃなかろうか。
靖国参拝ができなければ、支持者の間で失望が広がり、支持を落とす可能性がある。
しかし、国旗損壊罪制定に動いていれば、さほど失望も広がらず、支持を保てる、と。
そんな邪推をしてしまう。
今回は、各国の国旗損壊罪の制定状況について、自分で調べず、AIに頼ってしまった。
関心のある方は、専門家の解説などで検証してほしい。
【5月27日追記】
※ アメブロには字数制限があり、以下の追記をするため、記事を一部カットした。
園田寿氏は、「刑法の謙抑性原理と立法事実の不存在」「保護法益論から見た外国国章損壊罪との非均衡」を論じ、米国の'89年判決に触れ、ドイツやフランスなどにも触れ、違憲の疑いが強いと結論付ける。
Xを覗いたところ、園田氏は左派と見てよいだろう。
しかし、立場の左右を問わず、法律学的には、大体こういう論点に触れ、大体こういう結論になるのではないか。
高市政権を支持すればこそ、諫言すべきである。













