久しぶりに相続問題について
ご相談受けました。
相続で個人の「権利を受け継ぐ人」は法律で決まっています。
第1順位は配偶者(子)・・・
相続順位の細かい話は止めておきましょう。
(ご質問ある方はお問い合わせ下さいね。)
相続されるのもは、
預貯金、不動産、証券、・・・・
たくさんのものが相続で承継されていきます。
ちなみに、
死亡保険金は相続の対象ではありませんので
相続財産に含まれません。
相続対象で意外なものは・・・・負債。
所謂、借金という奴です。
故人の借金も相続されます。
金融機関からの借金は基本的には
保険で整理されますので、相続人には請求されないことが多いのですが・・・
借金・・・・これは、
前記の民法で定められた法定相続分にしたがって
相続を受けた相続人が相続分に従って
分担して支払う義務が発生します。
遺産分割で誰か一人の相続人が集中して負債を背負うということは
否定する判例も多く、
相続人各自が分割して背負うという傾向が強くあります。
この負債の支払い義務は、
「相続放棄」や「限定承認」という方法で
その全部や一部を否定することも可能ではあります。
しかし、
相続放棄の場合は一定の条件がそろえば、
負債を否定することは出来ますが、
承継するプラス資産も放棄しなくてはならないデメリットもあります。
ある事例で、
故人が生前、
家族に内緒で借金をしており、
故人が亡くなった後、
債権者がその借金の支払いを求めてきました。
死後、相続放棄の認定期間死亡後3ヶ月経過した時期以降に、
取立てを行ってきました。
「故人の借金を支払え!」と
しかし、死亡後三ヶ月を経過しても、
その時点で初めて借金の存在を知ったのですから、
相続人は始めて知った時点から3ヶ月間は
対策を検討する事が出来る期間があったのです。
しかし、
相続人は債権者の支払いに応じて、
その負債を支払ってしまいました。
これは、「単純承認」といって
支払い義務を認めた行為になり、
再び相続を放棄する、
限定承認を行う、
支払いを否定する、
そういったアクションを起こせない行為になるのです。
私に相談時点で判明したことでしたが、
その借金も債権者が借用書や金銭消費貸借契約書も無い
状況で、一方的に支払いを求めてきただけに過ぎませんでした。
しかし、相続債務については「支払った」という事実だけで
容認してしまったことになるのです。
但し、私は個人と債権者の「金銭消費貸借」の事実自体を
否定する可能性の証拠を見つけました。
相続債務自体は弁済で容認したことになるのですが、
大本のお金の貸し借りの事実・・・
それ自体を否定する根拠を見つけ出せそうです。
これからこの事実を元に相談者は訴訟を提起することでしょう。
どうぞ、頑張ってください!
影ながら応援しております。
しかし、法律は知っている人間にのみ味方する。
まじまじと感じました。