さて、今回は必見の記事です。
特に経営者の方は・・・・・・・
私は相当昔から経営全般のコンサルティングを行っています。
その中で良く問題になるのが、未回収金や不良債権です。
頼み込まれてお金を貸したものはいいものの・・・・
帰ってこない!
そんな問題をよく聞きます。
正直、
貸したほうが悪い!
貸したほうより、貸した方が強い!
これが現実です。
昔の記事でも書きましたが、
貸金を法的に裁判やら公正証書で回収を起こしても
無駄な労力と無駄な経費に陥る事は目に見えています。
詳しくはこちらをどうぞ!
貸してしまったら後の祭り・・・・
これが起因して貴方が破綻してしまう前に
しつこいかも知れませんが、
この記事は数回同じものをアップします。
色んな縁の中で金策を頼み込まれれば
ついつい貸してしまう。
仕方が無いことです。
そんな時どうすればいいのか!
一概には言えませんが
簡単な注意点をお教えします。
これが分かれば少しは回避できます。
①借りたい相手の言い分を良く聞く
どこかに必ず矛盾点があります。
「すぐ返すから。○○の入金があるから返せます。」
借りる方は必死です。
巧みな話術で話を持ちかけます。
もちろんその時は、
貴方の資産状況、肩書き、経済状況を十分に把握して
話を持ちかけてきています。
既に先方は貴方を調べていますので
貴方の方が追われる立場になっています。
泣きついたり、色んな情に訴えてきますから
常に強気で、淡々と・・・・・貸してあげるのは、貴方ですから。
そして数回は必ず断ってください。
可哀想だから、必ず返すと言ってるから、断りきれなくて・・・・
貴方がそんな想いならばお金はもう帰ってきません。
先方は貴方との、このご縁を既に捨てています。
金策を断るくらいで崩れる信頼関係ならば、
お金を貸しても信頼関係は必ず壊れます。
②先方の申出は、投資なのか?融資なのか?
投資と融資は違います。
この区分けをハッキリ理解してください。
超簡単に言えば、
投資は貴方のお金が先方の事業の為に使われることです。
事業に成功すれば配当可能利益によって配当という形で支払いが行われますが、
失敗すれば返せとはいえません。
融資はお金を貸す事です。
相手方が儲かろうが失敗しようが
必ず「返せ!」と言えます。
この違いを間違える事はかなり痛いです。
実際に分からない人、理解していない人が多すぎます。
③先方提案の保全策の妥当性を探る。
先方借主は
「○○の入金で返すから。」
「○○があるから大丈夫。」
先方は貴方からお金を借りる為に
あらゆる保全策を必ず提示してきています。
先方も必死ですんで、必ず「~~で返すから、」
この言葉を吐きます。
この「~~」が妥当や否やの判断をしてください。
この確認作業は第三者を絡ませるのが一番です。
司法書士でも、税理士でも、弁護士でも(敬称略)
この入金が関連する様な類似する関連企業
にでも尋ねてみるのもいいでしょう。
また、その先方の返済原資の入金期日を
キチンと把握しておく事です。
「売掛金の回収で返す。」
「○○を処分して返す。」
この妥当性の判断を十分に行ってください。
④申し込み先が法人なのか?、個人なのか?
この違いも大きい。
いくら社長さんからの頼みごとでも
対法人に対して貸しても不払いが生じた時
個人資産しかなければ個人資産には回収できません。
必ず法人であっても頼んできた社長個人の連帯保証人になってもらいましょう。
社長個人に対して貸しても同じ事が言えます。
⑤先方の資産を把握する事。
先方が不動産でも持っていれば
抵当権設定や仮登記など保全策も講じやすいのですが
資産を持っている・・・そんな人ばかりではありません。
借り入れ申し込みに際して
先方の身の上話を十分に聞いてください。
先方の企業概要はもちろん、住所、家族構成、
はたまた相続権の有無まで・・・・
できれば保険の加入状況、乗っている車、住んでいるマンションの敷金
色んな話をして先方の情報源を探る事です。
返済が滞り、いざ回収・強制執行の段階で
先方の資産状況が分からないでは、
すでに遅し!
お金を貸す前に先方の資産状況の足掛かりを探っておいて下さい。
特に生命保険、
特に経営者は外資系の保険会社に積立型保険に加入
している可能性が大なんです。
ここに返済原資が埋まっています。
④契約書
いくら親しい間柄でも契約書は必要です。
必ず!
公正証書を締結しましょう。
もし不払いでも、裁判をする手間が省けます。
公正証書は貼り付け印紙代が金額により大きく変わります。
そして作成する費用に手間と費用がかかります。
しかし、あとあと訴訟で揉めるよりもましです。
貸付金額から差し引いても締結しておきましょう。
それでも・・・・という時は
公正証書作成委任状に実印を押印してもらい、印鑑証明書をもらいましょう。
返済金の不払いや、期限の利益が喪失した段階で
先方の同伴無く、公正証書を貴方だけで締結できます。
不払い発生のその段階の時は、既に先方とは揉めてて
先方も実印押印も印鑑証明書の提出も応じてくれません。
公証役場でも金銭消費貸借(お金の貸し借り契約)
の証人として立会してくれますが、可能であれば
弁護士や司法書士に立会を御願いしましょう。
まだまだ気をつけて欲しいところがたくさんありますが、
お酒を頂きながらの更新なんで
また次回、加筆修正しながら
この同じ記事を更新します。
「信用してたのに~」
そんな思いで折角の信頼関係を崩すのはもったいない。
どうしてもお金を貸さなければ・・・・・・そんな時は
最低このくらいの知識は必要です。
貸すほうの義務だと思います。