以前から・・・・・・大昔から・・・・・・・
独立開業のご相談をよく受けます。
コンサルティングの一環として良く承ります。
独立開業する為には
個人事業主として一人で開業することも当然出来ます。
しかし、
取引上の問題や、融資金調達、事業規模による税制面、
では法人化して開業される方も多いのです。
今日は、まず簡単に法人化による開業についてお話します。
法人の形態としては
現行商法では大きく4つがあります。
合名会社、合資会社、合同会社、株式会社
が大きな括りです。
合名、合資は、現行商業では
ほとんど使われる事はありません。
合同会社は最近出来た法律で
アメリカのLLCに習い制定されました。
日本の合同会社はアメリカのLLCとは違い
パススルー課税は免除されておりませんので
実業としてはあまり活躍の場は無いのが実情です。
また、融資の際も銀行等の信用性も薄い点がデメリットです。
アメリカでは株式会社形態より、
LLCの方が一般的なんですが・・・・・
やはり日本では「株式会社」が一番ポピュラーです。
ちなみに、有限会社は先般の会社法制定により
有限会社法が無くなりました。
但し、従前の有限会社は未だに存在し、
特例有限会社に関する法律として規制されています。
有限会社は希少価値がありますので、
様々な面で利用価値も望めると思いますよ。
また、従前の有限会社は
「商号変更による設立」
という登記で株式会社へ移行することが出来ます。
この登記、実はお得な面があります。
登記内容を変更する主な点として
①商号変更(登録免許税 3万円)
②本店移転(税 3万円~6万円)
③目的変更(税 3万円)
④役員変更(税 1万円~3万円)
(登録免許税とは商業登記、不動産登記、を変更する際に
一律でかかる税金のことです。)
を同時行う場合は税金だけで7万円から12万円かかるのですが、
「商号変更による設立」を用いて
有限会社から株式会社へ変更すれば
登録免許税が6万円ですみます。
有限会社を経営されている方は
株式会社へ変更されるのは
登録免許税的にはお得です。
また、今後開業支援についても書き込んでいきますね。