最近、無駄に忙しいモリチンです。
今週は出張もあり更にばたつきそうです。
しかし、そんな中でもBIZZCAFEでは色んな相談が舞い込んできます。
最近も知人から・・・・・・・
「もう、離婚決めました。」
そんな相談が!
先日も記事にしましたが
離婚で裁判を用いると
家庭裁判所での協議は
調停ということになります。
調停での協議は「結審」ということになり
判決ではありません。
しかも、調停委員という一般の方が
仲介役として立会います。
協議不調の場合は簡易裁判所ではなく、
地方裁判所へそのまま移行します。
調停はあくまで話し合いの機関であります。
夫婦間で遺恨が残る可能性も多いので
慰謝料や養育費の協議が済んでいるのであれば
公正証書により協議事項を確定させる方法が一番です。
公正証書は判決や、調停調書と同じ効力を持ちます。
わざわざ、話し合いの機会を持ち、嫌な思いをするくらいであれば
公正証書の活用をオススメします。
但し、公正証書は金銭の授受に関する証文なので
単に離婚についての証文であれば活用することは出来ません。
離婚協議内容及び慰謝料や養育費の支払いに関する事項を
決定し合議しとか無ければ締結できませんので。
ちなみに、公正証書で不履行が生じた場合は強制執行の対象になります。
これが判決と同じ効力です。
公正証書や調停調書、判決で不履行があっても
支払い資力が無い場合は強制執行は功を奏さないことも
難点であります。
これはどういう事か・・・・・
「裁判と強制執行の不具合」
と題して、次回の記事でお教えましょう!
あしからず・・・・・
離婚の際によく問題になるのは
親権問題、養育費、慰謝料についてが相談内容ベスト3です。
親権問題では、
そもそも協議離婚でも裁判離婚でも、
子の親権者は誰か?、確定させねば受理されません。
しかし、「親権者は必ずしも養育する側が持たなければならない」
というのは神話であり、
そんな事、全くありません。
生活力のある側が、親権を持たなくてはならないなどもありません。
女性が親権者になる可能性が高いだけで、
女性が親権者である必要もありません。
多い質問は、
生活力がある可能性が高い男性が、
生活力が無い可能性が高い女性へ親権を渡して大丈夫か?
そんな質問を良くされます。
しかし、親権とは子が成長するにつれ発生するような
子の財産の処分権限等々について
その処分同意者を定めているだけであり、
親権者ではないと子と生活できない、
親権者で無いと子と会えない、
そんな問題は一切無いのが実情です。
親権者を失った側でも
親としての権利は行使できます。
当然非親権者でも、親子間の相続権も残ります。
親権争いは基本的に無駄な労力が多いとも言えます。
ちなみに、親権を定めても家庭裁判所の許可により
親権者の変更の申し出も出来ます。
親権者決定後、子の生活に不安材料が生じた際は
その原因を証明し変更の申し出をすることも可能です。
親権とはこんなものなんで、
(当然一概には言えません。
あくまで一般の標準的家庭オンリーの話です。)
子の将来のためにも、
親権争いはほどほどに・・・・
これをオススメしますね!