おはようございます。
昨日はたくさんの励ましのメール
コメントありがとうございます。
ブログっていいですよね。
頑張ります。
クライアント先の問題処理で
ちと、出張してまいります。
最近メールでのご質問で
過払金返還請求について良く質問されます。
私のブログはまだ整理が出来ていないんで
過去のブログを引用して
簡単に・・・・・
本件は通常業者対象では無い
イレギュラーな手法なんで
どうかとも思いますが・・・・
過払い金返還請求権ってありますよね?
あれは貸金業者が利息制限法の元本割合で15%、18%、20%以上の利息は支払いすぎとして
貸金業者から取り戻すことが出来る法律です。
昨今の貸金業者規制の中で、消費者金融を始めとするあらゆる金融会社が今苦境にたたされているんで・・・・
債務者からこの過払い金返還請求を仕掛けられて、統廃合が良く起こって新聞を賑わせています。
私は借りた方が悪いという考え方が強いんで、あれなんですが・・・・・・
今、大昔に開業のお手伝いをした飲食店さんからの相談で、色んなビジネスのアドバイスをやっています。
この相談者は貸金業者の強硬な取立てで疲労困憊してありました。
要点①
ある正式な法律で認められる特殊な貸金業者があるんですが
その貸金業者は業法違反を行いながら取立てをしていました。
貸金業者は朝8時~夜9時まで督促の電話をかけることが認められています。
しかし、この業者は夜の11時でも電話してきていました。(貸金業法違反)
要点②
相談者からの奥様から、貸し金の一部を回収した事実がある
(第3者弁済の禁止・貸金業法違反)
要点③
この種の貸金業は振込による集金が出来ないことが法律で明文化されている。
(貸金業法違反)
要点④
この返済振込事実はその会社の口座では無く、そこの従業員口座に振り込み。
(特殊な貸金業法違反・債権の代理受領の禁止・弁護士法違反)
駆け込み先の相手は裁判所ではなく、貸金業協会と行政です。
これらの事実を行った貸金業者の違反行為が裁かれる点は、貸金業法違反ではなく出資法違反になります。
よって行政の介入の下で貸金業者は、債務者からの過払い金返還請求なくして返還をしなければならないのです。
難しい事はこのブログでは書かないつもりなんですが
根拠は
民法90条(公序良俗違反)
民法703条(不当利得)
民法708条(不法原因給付)
貸金業法
あたりが根拠条文になるかな?
ようは不法な原因に基き行った行為は元から無効だ
ということになります
この事実を行政が理解してくれれば行政指導という観点から
行政が無効な貸付金の返還を促してくれるということです。
よって債務者の方は、過払い金返還訴訟をする事無く、即時に返還があった模様です。
本当、良かったですね。
しかし、債務者が困難な時に貸付をしてくれた業者の気持ち・・・・・・・
それがたとえ彼らにとって商売であったとしても、債務者は十分に理解しなければいけんませんが・・・・・・
ちなみに、金融庁は今後、「金融省」になる為に、公務員の増加を諮る傾向にあります。
違法な行為をはたらく、各種金融機関は即時に摘発される傾向にあります。
日本には違法金融機関が多いから、摘発していく為に、公務員を増加しなければ・・・・
その為には「金融省」にならないと
という理由の模様です。